○田原本町河川占用料に関する条例
平成12年3月28日
条例第6号
(河川占用料の徴収)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号)第100条の規定に基づき、同法第24条の規定により許可を受けた者から、この条例の定めるところにより、河川占用料を徴収する。
(1) 国及び地方公共団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用であって町長が減免することを適当と認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(還付)
第4条 徴収した河川占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付した河川占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当し、既に納めた河川占用料の額が変更後の額を超えるとき。
(2) 河川占用料を納付した者の責に帰することができない理由により当該許可に係る行為をすることができなかったとき。
(延滞金の徴収)
第5条 町長は、河川法第74条第1項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る河川占用料の額に納期限の翌日から納付すべき河川占用料の完納の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
2 前項の場合において、河川占用料の納期限後にその額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる納付すべき河川占用料の額は、その納付のあった額を控除した額とする。
4 前3項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
5 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた河川占用料の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に徴収した河川占用料は、第1条の規定により徴収した河川占用料とみなす。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(令和3年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(田原本町河川占用料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の田原本町河川占用料に関する条例第5条及び附則第4項の規定は、河川占用料に係る延滞金のうち施行の日以後の期間に係るものについて適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
別表
占用の種類 | 単位 | 占用料金(年間) |
電柱・支柱・支線 | 1本1年につき | 1,500円 |
電話柱・支柱・支線 | 〃 | 500円 |
鉄塔その他これに類するもの | 〃 | 3,000円 |
地下埋設物類 | 外径0.4m未満1m1年につき | 140円 |
〃 | 外径0.4m以上1m未満1m1年につき | 360円 |
〃 | 外径が1m以上1年につき | 720円 |
マンホール等その他の占用 | 1平方mにつき | 800円 |
通路又は通路橋 | 〃 | 180円 |
その他前各項により難い占用 | 〃 | 町長が別に定める額 |
注
1 1メートル未満は1メートルとし、1平方メートル未満は1平方メートルとして計算する。
2 占用期間が1年未満の場合は、日割りをもって計算し、1日未満は1日として計算する。