○田原本町情報公開審査会規則
平成12年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町情報公開条例(平成11年田原本町条例第22号)第13条第8項の規定に基づき、田原本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第12―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8―5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行する。