○田原本町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則

平成12年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく補装具の交付及び修理(以下、「交付等」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(交付申請)

第2条 施行規則第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)に身体障害者手帳を添付して、町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、その申請する補装具が医学的判断を要するものであるときは、その給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成した補装具交付・修理意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

(交付決定等)

第3条 町長は、法第21条の6の規定により補装具の交付等を決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、補装具の交付等を補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第4号)を業者に送付するものとする。

3 町長は、前条の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

(関係帳簿)

第4条 前条により処理したときは、補装具交付・修理申請決定簿(様式第6号)に必要事項を記載しておくものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、補装具の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第6号