○田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、在宅のねたきり老人等に対し紙おむつ及びおむつカバー(以下「紙おむつ等」という。)を予算の範囲内において給付することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、給付を受ける者、給付品目及び自己負担額の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、社団法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(受給資格者)

第3条 紙おむつ等の受給の資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、常時失禁状態にあると認められる者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、4又は5と認定されていること。ただし、要介護3の者については、直近の要介護認定における認定調査票を確認し、排尿又は排便の項目において一部介助又は全介助に該当する者を対象とする。

(3) 在宅で介護されていること。

(4) 受給資格者本人が市区町村民税非課税であること(給付月が1月から6月までの場合にあっては、前年度分を基準とする。)

(受給申請)

第4条 紙おむつ等を受給しようとする受給資格者は、田原本町ねたきり老人紙おむつ等受給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の場合において、受給資格者本人が申請手続をすることができないときは、その者を養護する者等(以下「養護者等」という。)が代わって申請することができる。

(給付決定)

第5条 町長は、紙おむつ等の給付決定基準日を1日及び16日の毎月2回と定め、前条第1項又は第2項の規定による申請を受けたときは、必要な審査及び調査をし、第3条に規定する要件に該当すると認めるときは紙おむつ等の給付を決定し田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付決定通知書(様式第2号)により、該当しないと認めるときは田原本町ねたきり老人紙おむつ等受給申請却下通知書(様式第3号)により受給の申請を行った者に通知するものとする。

(給付の開始)

第6条 紙おむつ等の給付は、前条の規定により給付を決定した日から開始するものとする。

(給付用品及び内容)

第7条 町長は、第5条の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、次に掲げる用品を給付するものとする。

(1) フラットタイプ紙おむつ(月120枚)、パンツタイプ紙おむつ(月60枚)、リハビリタイプ紙おむつ(月30枚)及び尿取りパットタイプ(月240枚)のうちの1タイプ

(2) おむつカバー(年2枚)

2 町長は、前項第1号に規定する用品のうち受給者が選択した用品を給付するものとする。

3 第1項第2号に規定する用品は、フラットタイプ紙おむつの給付を受けた者に限り給付できる。

4 第1項第1号に規定する用品は2月毎に、同項第2号に規定する用品は給付の開始時に配達するものとする。

(給付方法)

第8条 町長は、第5条の規定により紙おむつ等の給付を決定したときは、田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付開始依頼書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知を受けたときは、次に掲げる条件により紙おむつ等の給付を開始するものとする。

(1) 紙おむつ等の給付決定を偶数月の1日に行った場合は、紙おむつの給付枚数を2月分とし、15日以内に配達するものとする。

(2) 紙おむつ等の給付決定を偶数月の16日に行った場合は、初回の紙おむつの給付枚数を1.5月分とし、5日以内に配達するものとする。ただし、次回から2月分を偶数月に15日以内で配達するものとする。

(3) 紙おむつ等の給付決定を奇数月の1日に行った場合は、初回の紙おむつの給付枚数を1月分とし、5日以内に配達するものとする。ただし、次回から2月分を偶数月に15日以内で配達するものとする。

(4) 紙おむつ等の給付決定を奇数月の16日に行った場合は、初回の紙おむつの給付枚数を0.5月分とし、5日以内に配達するものとする。ただし、次回から2月分を偶数月に15日以内で配達するものとする。

3 事業者は、配達を行った紙おむつ等については、未使用又は使用後にかかわらず回収しないものとし、事業者において配達を行った際に、受給者の死亡等を確認した場合は、配達予定の紙おむつ等を納品しないものとする。

(給付用品の変更)

第9条 第7条第1項第2号に規定する用品の変更を希望する者は、田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付用品変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(自己負担)

第10条 この事業に係る自己負担額は、紙おむつ等売買契約書により給付を受けた紙おむつ等の費用の1割とし、紙おむつ等の納品のおりに、事業者に支払うものとする。

(請求及び支払い)

第11条 事業者は、契約書に定めた額から前条に規定する自己負担額を控除した額の納品実績に基づき、納品月を単位として受給者ごとに取りまとめて請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、月を単位として事業者に支払うものとする。

(住所変更の届出)

第12条 受給者が町内において住所を変更したときは、速やかに紙おむつ等受給者住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、事業者に田原本町ねたきり老人紙おむつ等受給者住所変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(受給資格の調査)

第13条 町長は、毎年定時又は必要があると認める場合は、受給者が第3条に規定する要件に継続して該当しているかどうかを確認するため、調査を行うものとする。

(利用者の資格喪失)

第14条 受給者は、第3条に規定する要件に該当しなくなった場合においては、田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業受給資格喪失届(様式第9号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前条に規定する調査の結果、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業の利用資格を取り消すものとする。

3 町長は、第1項の規定による届出を受理したとき又は前項の規定により利用資格を取り消したときは、受給者には田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業受給資格消滅通知書(様式第10号)により、事業者には田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付廃止通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(給付台帳の整備)

第15条 町長は、当該事業の利用状況を把握するため、田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業整理台帳(様式第12号)を作成し、受給者の管理を行うものとする。

2 事業者は、田原本町ねたきり老人紙おむつ等配達開始依頼書(様式第4号)、田原本町ねたきり老人等給付用品変更届(様式第6号)及び田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付廃止通知書(様式第11号)により整理台帳を作成し、当該事業の遂行をするものとする。

(不正受給)

第16条 町長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ等を受給した者があるときは、既に給付した紙おむつ等又はこれらに相当する金額を返還させるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第16号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに改正前の田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)により、現に紙おむつ等の支給を受けている者(一時停止者を含む。)及び支給決定を受けている者については、改正後の田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業実施要綱の規定にかかわらず、平成21年3月31日までは改正前の要綱の規定により支給を受けたものとする。

(平成23年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第5号 削除

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田原本町ねたきり老人紙おむつ等給付事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第38号
平成16年3月25日 告示第16号
平成18年3月17日 告示第8号
平成23年3月31日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第26号
令和4年4月1日 告示第27号の28