○田原本町ねたきり老人等寝具洗濯消毒サービス事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この事業は、地域の実情に応じて、要援護老人及び身体障害者に対し寝具の洗濯消毒サービスを提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、田原本町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、田原本町は、利用する者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、社団法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、かつ、居住しているおおむね65歳以上のひとり暮し老人、高齢者世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病の理由により寝具類の衛生管理が困難な者(以下「対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、業者が対象者宅を訪問し、対象者が使用する敷布団、掛布団及び毛布(以下「布団等」という。)の寝具洗濯消毒サービスにつき、原則として予算の範囲内で行うものとする。
2 前項でいう「予算の範囲内」とは、介護予防・生活支援事業補助基準単価に基づき、田原本町ねたきり老人等寝具洗濯消毒サービス委託契約書に基づく金額とする。
3 この事業の利用回数は、対象者1人当たり年4回とし、1回につき対象者が使用する布団等とする。ただし、年度途中の利用決定については、月割りとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする対象者及びねたきり老人をかかえる主たる介護者(以下「申請者」という。)は、田原本町ねたきり老人等寝具洗濯消毒サービス事業利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(利用の方法)
第7条 この事業の利用は、利用者が委託先の業者と利用日時について調整するものとする。
2 業者は、利用者から前項の申し出があったときは、ただちに布団等を回収し、2週間以内に丸洗い又は乾燥を完了し、利用者に届けるものとする。
3 利用者は、サービス利用の都度に、利用券を業者に渡すものとする。
(自己負担)
第8条 この事業に係る自己負担額は、田原本町ねたきり老人等寝具洗濯消毒サービス事業を利用した利用額の1割とし、丸洗い又は乾燥を完了した寝具の納品のおりに、業者に支払うものとする。
2 町長は、前項により請求を受けたときは、月を単位として業者に支払うものとする。
2 町長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、田原本町ねたきり老人等寝具洗濯消毒サービス事業の利用資格を取り消すものとする。
(利用台帳の整備)
第11条 町長は、当該事業の利用状況等を把握するため、田原本町ねたきり老人等寝具洗濯消毒サービス事業整理台帳(第9号様式)を作成し、利用者の管理を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。