○田原本町ねたきり老人等訪問理美容サービス事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この事業は、地域の実情に応じて、要援護老人及び身体障害者等に対し訪問理美容サービスを提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、田原本町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、田原本町は、利用する者及びサービス内容の決定を除き、田原本町理髪組合及び田原本町美容組合(以下「組合」という。)並びに理美容業を営んでいる者で町長が認めたものに委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、かつ、居住する次の一に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) おおむね65歳以上の者で「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日老健第102―2号厚生大臣官房老人保健福祉部長通知)の寝たきりランクB又はランクCに該当する者
(2) 身体障害者であって外出が困難と認められる者
(事業の内容)
第4条 この事業は、理美容師が対象者の居宅へ赴き、理美容サービスを行うものとする。
2 訪問理美容サービスの利用回数は、対象者1人当たり年4回を限度とする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする対象者は、田原本町ねたきり老人等訪問理美容サービス事業利用申請書(第1号様式)により利用を希望する日の10日前までに、町長に申請しなければならない。
(訪問理美容の方法)
第7条 訪問理美容サービスの利用は、理美容師と利用者等において、利用日を調整するものとする。
2 利用者等は、理美容サービスを受けたときは、その都度利用券を理美容師に手渡すものとする。
(自己負担)
第8条 この事業における利用者の自己負担額は、理髪等に係る実費分とし、利用者が直接理美容師に支払うものとする。
(遵守事項)
第9条 利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 訪問理美容サービス利用時における事故を防止するため、健康状態に留意し、必要に応じ医師の診断を受けること。
(2) 病気その他の理由で訪問理美容サービスを受けることができなくなったときは、直ちにその旨を理美容師に連絡すること。
2 利用者の介護者は、訪問理美容サービスの利用に当たっては、必ず付き添い、協力しなければならない。
2 町長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、田原本町ねたきり老人等訪問理美容サービス事業の利用資格を取り消すものとする。
(利用台帳の整備)
第11条 町長は、当該事業の利用状況等を把握するため、田原本町ねたきり老人等訪問理美容サービス事業整理台帳(第9号様式)を作成し、利用者の管理を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日告示第8号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第5号様式 削除