○田原本町訪問生活支援事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この事業は、地域の実情に応じて、要援護老人及びひとり暮らし老人等に対し軽易な日常生活上の支援を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で自立した生活の継続を可能にするとともに、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、田原本町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、田原本町は、利用する者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、介護報酬を受けてサービス提供する事業者を除いた適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、社団法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、かつ、居住しているおおむね65歳以上で在宅のひとり暮らし老人、高齢者世帯及びこれに準ずる世帯であって、町長が当該事業の対象として認めたもの(以下「対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、次に掲げる生活支援内容に応じ必要な知識経験を有している者(以下「生活支援員」という。)がサービスの担い手となって、軽易な日常生活上の支援を行い、在宅のひとり暮らし老人等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行の防止を図るものとする。
(1) 外出の支援(ただし、車両等による移送は行わないものとする。)
(2) 食事・食材の確保(ただし、調理については行わないものとする。)
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 家周りの手入れ
(5) 軽微な修繕等
(6) 家屋内の整理・整頓
(7) 目が不自由な方に対する各種のサービス
(8) 台風時等自然災害への防備
(9) 健康管理に関する助言等
(10) 栄養管理に関する助言等
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする対象者は、田原本町訪問生活支援事業利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
4 町長は、この事業の利用者について、定期的に派遣継続の要否について見直しを行うものとする。
(自己負担)
第8条 利用者は、自己負担として、田原本町訪問生活支援事業を利用した利用額の2割を標準として町長が定める額を直接業者に支払うものとする。
(自己負担の免除)
第9条 町長は、次に掲げる場合において、前条に規定する自己負担を免除することができる。
(1) 生活保護世帯
(2) その他必要と認められる者
(請求及び支払い)
第10条 町長は、生活支援員の派遣に係る費用の総額から自己負担額を控除した額を事業者の請求に基づき、月を単位として支払うものとする。
(利用者の資格喪失)
第11条 利用者が当該事業の利用を辞退するとき、又は対象者に該当しなくなったときは、田原本町訪問生活支援事業利用資格喪失届(第7号様式)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、利用者が対象者に該当しなくなったときは、田原本町訪問生活支援事業の利用資格を取り消すものとする。
(利用台帳の整備)
第12条 町長は、当該事業の利用状況等を把握するため、田原本町訪問生活支援事業整理台帳(第10号様式)を作成し、利用者の管理を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日告示第15号)
この要綱は平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第21―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ひとり暮し老人等軽度生活援助事業実施要綱第1号様式から第10号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。