○田原本町都市計画審議会運営規程

平成12年5月19日

都計審規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、田原本町都市計画審議会条例(平成12年3月田原本町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、田原本町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理)

第2条 条例第3条第1項第3号に掲げる者につき任命された委員に事故あるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。

(会議及び招集)

第3条 審議会は、会長が必要と認めるときに、これを招集する。ただし、委員総数の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

2 会長は、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(欠席)

第4条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を申し出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長及び会長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された委員に事故あるときは、出席した委員のうちから互選された者が、会議の議長となる。

(臨時委員及び専門委員)

第6条 臨時委員及び専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。

(臨時委員及び専門委員以外の出席)

第7条 会長は必要と認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(議事録)

第8条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員その他の出席者の氏名

(3) 議事の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の経過に関する事項

2 前項の議事録には、議長及び議長が指名した委員1人がこれを確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めのない事項は、会長が定める。

この規程は、平成12年5月19日から施行する。

(令和5年1月19日都計審規程第1号)

この規程は、令和5年1月19日から施行する。

田原本町都市計画審議会運営規程

平成12年5月19日 都市計画審議会規程第1号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年5月19日 都市計画審議会規程第1号
令和5年1月19日 都市計画審議会規程第1号