○田原本町公平委員会が管理する公文書の開示等に関する規則

平成12年3月8日

公平委規則第2―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町情報公開条例(平成11年田原本町条例第22号)第20条の規定に基づき、田原本町公平委員会が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示等)

第2条 公文書の開示等に関し必要な事項については、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成11年田原本町規則第18号)の規定の例による。

(委員長の指定する事務職員の専決事項)

第3条 委員長の指定する事務職員は、公文書の開示等に関することについて専決するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

田原本町公平委員会が管理する公文書の開示等に関する規則

平成12年3月8日 公平委員会規則第2号の1

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成12年3月8日 公平委員会規則第2号の1