○私有地における公園施設の設置及び維持管理に関する取扱基準

平成5年7月15日

(趣旨)

第1条 この取扱基準は、自治会において私有地を確保し、地域の公園施設を設置し、又は、設置しようとする場合の公園施設の設置及び設置後の維持管理についての基準を定めるものとする。

(町の公園とする条件)

第2条 次の各号の条件を備えた公園については、田原本町都市公園条例(平成5年田原本町条例第9号。以下「条例」という。)に定める公園とみなす。

(1) 自治会が町の公園とすることを希望し、条例に基づいて管理運営をすることに同意していること。

(2) 当該土地の所有権者が公園施設の設置を承諾していること。

(3) 公園としての使用期間が永久的であり、かつ使用料が無償であること。

(願出)

第3条 この取扱を希望する自治会は、公園施設設置願書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 公園施設設置承諾書(第2号様式)

(2) 公園用地使用貸借契約書(第3号様式)

(3) 公園の位置図及び土地の区画図(第4号様式)

(4) 私有地の平面図(第5号様式)

(採否の決定)

第4条 町長は、公園施設設置の願出があった場合は、必要な調査を行い、願出の採否を決定したときは、公園施設設置採否決定通知書(第6号様式)により自治会長に通知するものとする。

(工事費等)

第5条 前条の採否の結果、町の公園とみなされる場合は、公園施設の設置に要する工事費は、町が負担するものとする。

2 設置後は、条例上の公園とみなし、条例の規定に基づく維持管理を行うものとする。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

この基準は、平成5年7月15日から施行する。

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私有地における公園施設の設置及び維持管理に関する取扱基準

平成5年7月15日 種別なし

(平成5年7月15日施行)