○田原本町住宅改修支援事業助成金交付要綱

平成12年12月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が住宅改修支援事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本町は、居宅介護支援の提供を受けていない介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者又は要支援者について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修が必要な理由を記載した書類(以下「理由書」という。)を作成した介護支援専門員、理学療法士、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上取得の者)(以下「介護支援専門員等」という。)が所属する指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護サービス事業者その他事業者(以下「支援事業者」という。)に対し、助成金を支給するものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、理由書作成業務1件につき2,000円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする支援事業者は、住宅改修支援事業助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書の写し

(2) 第2条に規定する介護支援専門員等の資格を証するものの写し

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、直ちにその内容を審査し、適当と認めたときは、住宅改修支援事業助成金交付決定通知書(第2号様式)により支援事業者に通知しなければならない。

(助成金の交付請求)

第6条 前条により助成金の交付決定の通知を受けた支援事業者は、住宅改修支援事業助成金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第23号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町住宅改修支援事業助成金交付要綱

平成12年12月28日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 告示第67号
平成21年3月26日 告示第23号
令和4年4月1日 告示第27号の28