○田原本町訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱

平成12年4月1日

告示第45―4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護の利用について、要介護者等に対し、「訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)」を交付して、利用者負担の軽減を図ることにより、その生活の安定と介護保険制度の円滑な導入に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護者等」とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。

2 この要綱において「低所得世帯」とは、要介護者等の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)の前年分所得税が非課税である世帯をいう(生活保護法による非保護世帯を含む)

3 この要綱において「利用者負担額」とは、法の規定により訪問介護に係るサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅サービス事業者に支払うべき額をいう。

4 この要綱において「指定居宅サービス事業者」とは、法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定による利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町の介護保険の被保険者であって、低所得世帯に属するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法施行前1年の間にホームヘルパーの派遣を受けたことがある要介護者等。ただし、満65歳以前の障害を原因として障害者手帳の交付を受けている者を除く。

(2) 満65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルパーの派遣を受けたことがある要介護者等

(3) 法第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当する者

2 前項第1号に掲げる者の属する世帯が低所得世帯でなくなった場合で、当該世帯がそれ以後において、再度低所得世帯となった場合については対象者とならないものとする。

(軽減の範囲及び方法)

第4条 利用者負担額を軽減する範囲は、利用者負担額に十分の七を乗じた額の範囲内とする。

2 町長は、対象者が指定居宅サービス事業者に支払うべき利用負担額を、その者に代わり、前項の規定の範囲内において支払うものとする。

(審査支払事務の委託)

第5条 町長は、前条第2項の規定による指定居宅サービス事業者に支払う額の審査及び支払事務の全部又は一部について、国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(認定の申請)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、訪問介護利用者負担額減額申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、必要な審査を行い、申請者に対し、その決定内容を訪問介護利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定書(第3号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 前項の認定証の有効期間は、申請のあった日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。

(認定証の提示)

第8条 認定証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定居宅サービス事業者による訪問介護を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。

(認定書の返還)

第9条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。

(不正利得の徴収等)

第10条 偽りその他不正の手段によって受給者となった者に対し、町長は、その者から軽減を受けた額の全額又は一部を徴収することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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田原本町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第45号の4

(平成12年4月1日施行)