○田原本町集落営農機械整備支援事業補助金交付要綱
平成14年1月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水田の有効活用による麦・大豆等の本格的な生産の推進により、集落営農を基盤とする安定した水田農業経営の確立を図るため、町内の奈良県農業協同組合各支店の支部(以下「支部」という。)が購入する農業用機械等に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し定めるものとする。
(補助対象支部)
第2条 補助金は、田原本町集落営農機械整備支援事業(以下「事業」という。)を実施する都支部・川東支部・多支部・平野支部で、事業実施前年度の生産調整目標面積の達成率が90%以上である支部に対し交付する。
(1) トラクター及び溝掘機
(2) コンバイン
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1の額とする。ただし、補助金の交付は一支部に対し年100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする支部は、奈良県農業協同組合代表理事理事長及び支部会長の連名で田原本町集落営農機械整備支援事業補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 田原本町集落営農機械整備支援事業実施計画書(別紙様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 支部は、補助金の交付対象となった農業用機械等が補助金の交付を受けたときから次に掲げるそれぞれの耐用年数を経過しない限り、当該農業用機械等と同一のものについての補助金の交付申請はできないものとする。
(1) トラクター及び溝掘機 8年
(2) コンバイン 5年
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適否を決定のうえ適当であると認めたときは、奈良県農業協同組合代表理事理事長を通じて支部に対し補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた支部に対し、必要な指示及び書類の検査を行うとともに、報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた支部は、事業の実施状況を事業導入後3年間、田原本町集落営農機械整備支援事業実施状況報告書(別紙様式第3号)により町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた支部が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 当該補助金を目的外に使用したとき。
(2) 前第7条の規定に従わなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第28―11号)抄
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。