○田原本町さわやか交流センター設置条例

平成14年3月22日

条例第3号

田原本町解放センター設置条例(昭和57年田原本町条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町は基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、町民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、田原本町さわやか交流センター(以下「さわやか交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 さわやか交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 さわやか交流センター

位置 田原本町大字金沢123番地

(事業)

第3条 さわやか交流センターは、第1条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 人権啓発事業に関すること。

(3) 各種相談事業に関すること。

(4) 住民の教養文化に関すること。

(5) 地域交流事業に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 さわやか交流センターに必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 さわやか交流センターを使用しようとする者は、田原本町さわやか交流センター使用許可申請書により、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 さわやか交流センターを使用しようとする者が、次の各号に該当するときは、町長は使用を許可しないことができる。

(1) 設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他に対し、損害のおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする。

(4) 管理上支障のあるとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の承認を受けたとき。

(3) 使用の承認の条件に違反したとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(損害賠償)

第8条 さわやか交流センターを損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむをえない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第9条 さわやか交流センターの使用料は、無料とする。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、さわやか交流センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

田原本町さわやか交流センター設置条例

平成14年3月22日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成14年3月22日 条例第3号