○田原本町家庭用生ごみ処理機器購入助成金交付要綱
平成14年3月20日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭内で発生する生ごみを自ら処分するため、家庭用電動式生ごみ処理機又は生ごみ処理容器(以下「処理機器」という。)を購入した者に対し予算の範囲内において助成金を交付することにより、一般廃棄物の減量を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、処理機器を購入した者(事業者を除く。)で、次に掲げる要件を全て備えているものとする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 購入した処理機器により家庭内で発生した生ごみを処理し、適正に維持管理ができること。
(3) 処理機器により生ごみをたい肥化又は減容化されたものを自ら適正に活用又は処理することができること。
(4) 本人及びその世帯員全員が5年以内にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(1) 電動式生ごみ処理機 電動でかくはん等を行うことにより、生ごみを乾燥又は微生物等により分解し、減量し、若しくはたい肥化することを目的とする処理機
(2) 生ごみ処理容器等 コンポスト容器、ボカシ容器等で微生物等により生ごみをたい肥化することを目的とする処理容器
(助成金)
第4条 前条第1号に規定する処理機に対する助成金の額は、当該処理機の購入金額(消費税及び地方消費税は除き、当該処理機を使用するに当たり微生物等を使用しなければ処理機の機能を発揮できない場合は当該微生物等の購入費を含む。)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。
2 前条第2号に規定する処理容器に対する助成金の額は、当該処理容器の購入金額(消費税及び地方消費税をは除き、当該処理容器を使用するに当たり微生物等を使用しなければ処理容器の機能を発揮できない場合は当該微生物等の購入費を含む。)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、3,000円を限度とする。
(助成金の交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、処理機器を購入した日から起算して1年以内に、家庭用生ごみ処理機器購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入した処理機器の購入金額(消費税及び地方消費税を除き、処理機器の使用に際し、微生物等の購入金額を含む。)が記載されている領収書
(2) 購入した処理機器の保証書(処理機器の性質上、保証書がない場合は、説明書)の写し
(助成金の取消し等)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認める場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合であって既に交付した助成金があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行し、施行日以後に購入した処理器について適用する。
附則(平成19年3月20日告示第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後の生ごみ処理機器の購入に対し適用する。
附則(令和3年7月1日告示第51―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町家庭用生ごみ処理機器購入助成金交付要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町家庭用生ごみ処理機器購入助成金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。