○住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱
平成14年8月2日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田原本町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティの確保に資するため、住基ネットの運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住基ネット コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、並びに市町村長、都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。
(2) データ 住基ネットで取り扱われる情報をいう。
(3) セキュリティ 住基ネットの機密性、安全性の維持をいう。
(4) サーバ 住基ネットにおいて本人確認情報の通知を受け、記録及び提供を行うための電子計算機をいう。
(5) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(6) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機。
(7) 操作者用ICカード 各端末を操作するために必要なICを内蔵した識別カードをいう。
(8) 業務端末 本人確認情報の検索や住民票の広域交付などの業務を行う端末をいう。
(職員の責務)
第3条 住基ネット業務に従事する職員(以下「操作者」という。)は、データの保護の重要性を認識し、当データを適正に取り扱わなければならない。
2 操作者及び操作者であった職員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、財政課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民保険課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 住民福祉部長
(3) システム管理者
(4) セキュリティ責任者
(5) 庁舎管理担当課長(総務課長)
(6) 人事担当課長(人事課長)
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守、状況の確認
(3) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民保険課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(入退管理を行う場所)
第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退管理の方法 |
レベル2 | 入退を行う場合には、入退管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退管理カードを用いて入退を行う。識別を行うために、入退者には、名札の着用を義務付ける。また、機器操作に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退を行う場合には、入退管理者から事前に許可された者のみが入退を行う。識別を行うために、入退者には、名札の着用等を義務付ける。 |
(入退管理者)
第10条 入退管理者は、サーバ、ネットワーク機器の設置場所にあっては財政課長、業務端末の設置場所にあっては住民保険課長をもって充てる。
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民保険課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第13条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(情報資産管理)
第16条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民保険課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、財政課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者として指定する住民保険課の職員に対し、当該本人確認情報の漏洩、滅失及び棄損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民保険課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務に関し委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制その他必要な事項について調査するものとする。
(委託の承認)
第20条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務に関し委託をしようとするときは、委託をする業務の内容、委託をする理由、情報の保護に関する事項その他必要な事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託をする場合の措置)
第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務に関し委託をしようとするときは、次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(セキュリティ対策の実施状況の調査)
第22条 住基ネットにかかる業務の委託をした部署の長は、必要に応じて受託者における当該委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(施行の細目)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年8月5日から施行する。
(田原本町電子計算組織管理運営規程の一部改正)
2 田原本町電子計算組織管理規程(昭和56年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年6月1日告示第31―2号)
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第38号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(田原本町住民基本台帳カード事務取扱要綱の一部改正)
2 田原本町住民基本台帳カード事務取扱要綱(平成15年田原本町告示第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱の一部改正)
3 田原本町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱(平成10年田原本町告示第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(住民票の写し等自動交付機の設置及び管理に関する要綱の一部改正)
4 住民票の写し等自動交付機の設置及び管理に関する要綱(平成10年田原本町告示第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町指定管理者選定委員会設置要綱の一部改正)
5 田原本町指定管理者選定委員会設置要綱(平成17年田原本町告示第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町次世代育成支援行動計画策定協議会設置要綱の一部改正)
6 田原本町次世代育成支援行動計画策定協議会設置要綱(平成16年田原本町告示第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町障害者計画等策定委員会設置要綱の一部改正)
7 田原本町障害者計画等策定委員会設置要綱(平成10年田原本町告示第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務取扱要綱の一部改正)
8 田原本町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務取扱要綱(平成14年田原本町告示第21―3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町母子保健推進ネットワーク会議設置要綱の一部改正)
9 田原本町母子保健推進ネットワーク会議設置要綱(平成10年田原本町告示第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町在宅寝たきり老人等訪問歯科保健事業実施要綱の一部改正)
10 田原本町在宅寝たきり老人等訪問歯科保健事業実施要綱(平成8年田原本町告示第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町予防接種健康被害調査委員会設置要綱の一部改正)
11 田原本町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成7年田原本町告示第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町農業経営改善支援センター設置要綱の一部改正)
12 田原本町農業経営改善支援センター設置要綱(平成7年田原本町告示第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月1日告示第35号)抄
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第105号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱第16条第2項及び第17条第2項の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日告示第32―23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。