○田原本町個人情報保護条例

平成14年9月20日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条~第11条)

第2節 個人情報の開示等(第12条~第25条)

第3章 救済手続等(第25条の2~第29条)

第4章 雑則(第30条~第36条)

第5章 罰則(第37条~第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を擁護する上で個人情報の保護が重要であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び中止を請求する権利について定めることにより、行政の適正な運営を確保し、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該役員の特定個人情報を除く。)

 事業を営む個人の当該事業に関する情報(当該個人の特定個人情報を除く。)

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他の個人情報取扱事務については、適用しない。

(個人情報の収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成に著しい支障が生じると実施機関が認めるとき。

(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適正な行政執行のために必要があると認めるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは田原本町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

3 実施機関は、前項第7号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて、明らかに正当な行政執行の範囲内であると認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条、宗教その他内心の自由を侵害する原因となるおそれのある個人情報

(2) 人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

5 法令等の規定により、本人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第2項本文の規定による収集がなされたものとみなす。

(特定個人情報の収集の制限)

第7条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該実施機関内で利用する場合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは他の実施機関に提供する場合において、事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当な理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは審査会の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を外部提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

4 実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用又は外部提供をした個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用又は外部提供をした理由

(3) 目的外利用又は外部提供をした個人情報の記録項目

(4) 前項の規定により求めた措置内容

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第8条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、個人情報取扱事務の目的以外のために利用することによって、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算組織の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下「電子計算組織の結合」という。)により、個人情報を提供してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるときは、電子計算組織の結合により個人情報を提供することができる。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全保護措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、速やかに、廃棄又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該個人情報について安全保護措置を講じなければならない。

3 受託者若しくは受託者であった者(以下「受託者等」という。)又は受託者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業者は、当該委託を受けた事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。受託者等の役員、代理人、使用人その他の従業者にあっては、その職を退いた後も、同様とする。

4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

第2節 個人情報の開示等

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他個人情報の本人と特別の関係にあると実施機関が認める者 自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に関する特定個人情報

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、当該請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の明示の指示により、開示することができないと認められるもの

(2) 開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの

(3) 個人の評価、診断、判定等に関するもので、本人に知らせることにより、当該評価、診断、判定等又は同種の事務事業に支障が生じると認められるもの

(4) 開示することにより、公正かつ適正な行政執行が妨げられると認められるもの

(5) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示をしなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求があった日から15日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、その理由を前項に規定する書面により通知しなければならない。この場合において、期間の経過によりその理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されている場合は、開示決定等をするに当たり、必要があると認めるときは、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。

(開示の実施)

第19条 個人情報の開示は、文書又は図画の閲覧又は写しの交付により行うものとする。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報が記録された公文書の写しにより開示することができる。

3 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(訂正請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(削除請求)

第21条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該個人情報の削除(以下「削除」という。)を請求(以下「削除請求」という。)することができる。

(1) 第7条第1項第2項若しくは第4項又は第7条の2の規定に違反して収集されているとき。

(2) 第8条第1項又は第8条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して利用されているとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して保管されているとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されているとき。

2 第12条第2項の規定は、削除請求について準用する。

(利用等中止請求)

第22条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求(以下「利用等中止請求」という。)することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 当該個人情報の利用の中止

 第7条第1項第2項若しくは第4項又は第7条の2の規定に違反して収集されているとき。

 第8条第1項又は第8条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。

(2) 第8条第1項又は第8条の2第3項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の中止

2 実施機関は、前項の規定により利用等中止請求がなされたときは、第24条の規定により当該請求に対する可否の決定を行うまでの間、当該請求に係る個人情報の目的外利用又は外部提供を中止しておくよう努めるものとする。

3 第12条第2項の規定は、利用等中止請求について準用する。

(訂正等の請求の手続)

第23条 訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求しようとする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を提出又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、訂正等の請求があった日から30日以内に、必要な調査を行い、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対して、訂正等の請求に係る個人情報を訂正等する旨又は訂正等をしない旨の決定(以下「訂正等決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定による訂正等をする旨の決定をしたときは、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をした上、訂正等請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による訂正等をしない旨の決定をする場合は、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に訂正等決定等をすることができないときは、訂正等の請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第24条の2 実施機関は、訂正請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用負担)

第25条 個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 第19条第1項の規定により個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済手続等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条の2 開示決定等、訂正等決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは利用等中止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第26条 実施機関(議会を除く。次条において同じ。)は、開示決定等、訂正等決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは利用等中止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第18条に規定する第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合

(審査会)

第27条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行うため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護に関する重要な事項について審議し、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の権限)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等又は訂正等決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、諮問をした実施機関に意見書又は資料の提出を求めることができる。

(議会からの諮問等)

第29条 議会は、開示決定等、訂正等決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは利用等中止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、第26条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問することができる。

第4章 雑則

(苦情の処理)

第30条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第31条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第32条 他の法令等(田原本町情報公開条例(平成11年12月田原本町条例第22号)を除く。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示又は訂正等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

(事業者に対する措置)

第33条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正を指導し、これに従わないときは、是正の勧告をすることができる。

3 町長は、事業者が第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに正当な理由なく応じないとき、又は前項の規定による勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。

4 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第34条 町長は、事業者が取り扱う個人情報保護に係る個人の権利利益の保護について、国及び他の地方公共団体の協力が必要であると認めるときは、その協力を求め、又は国及び他の地方公共団体から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

(出資法人の責務)

第35条 町が出資する法人は、この条例の規定に基づく町の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第11条第3項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者又は同条第4項の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第38条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 偽りその他不正の手段により、開示決定等に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第7号後段第3項及び第4項のただし書第8条第1項第6号後段及び第2項ただし書第9条第2項の規定中審査会の意見を聴くことに係る部分並びに第27条の規定は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報の取扱いについての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後、速やかに」とする。

3 この条例の施行の際既に行われた又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供又は電子計算機の結合については、この条例の規定により行われたものとみなす。

(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

4 田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原本町情報公開条例の一部改正)

2 田原本町情報公開条例(平成11年田原本町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から、第3条の規定は公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 第3条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の田原本町個人情報保護条例第3章の規定は、施行日以後にされた開示決定等、訂正等決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは利用等中止請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた開示決定等、訂正等決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは利用等中止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

田原本町個人情報保護条例

平成14年9月20日 条例第14号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成14年9月20日 条例第14号
平成17年12月14日 条例第31号
平成27年9月25日 条例第25号
平成28年3月24日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第4号