○田原本町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成13年4月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(合併処理浄化槽の定義)
第2条 この要綱において合併処理浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定められた予定処理区域以外の区域とする。ただし、町長が合併処理浄化槽の設置を必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付)
第4条 町は、補助対象地域内において、住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において当該設置しようとする合併処理浄化槽は、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号)に適合するものでなければならない。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて、貸主の承諾が得られないもの
(3) 販売又は営利を目的で合併処理浄化槽付の住宅を建築する者
(4) 町税を滞納している者
(5) その他町長が不適当と認めた者
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽設置費の見積書の写し
(3) 設置場所の位置図
(4) 住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについての貸主の承諾書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条により交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定する場合については、必要に応じ条件を付することができる。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設備士により、所轄の保健所へ届け出がされ、受理された浄化槽設置工事完了報告書及び浄化槽施工管理報告書の写し
(4) 工事費請求書又は領収書の写し
(5) 当該浄化槽設置工事工程写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(現場確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(責務)
第15条 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長がその都度定めるものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日告示第12―2号)
この要綱中第1条の規定は、平成15年3月25日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日告示第84号)
この要綱は、平成27年12月15日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人 | 414,000円 |
6~7人 | 491,000円 |
8~10人 | 619,000円 |
11~20人 | 981,000円 |