○町長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成14年11月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町個人情報保護条例(平成14年田原本町条例第14号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、町長が保有する個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第6条第1項前段に規定する届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始年月日

(2) 個人情報の記録形態・処理形態

(3) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無

(4) 個人情報の事務処理委託の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 条例第6条第1項後段に規定する個人情報取扱事務の変更及び同条第2項に規定する個人情報取扱事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(本人外収集の通知)

第4条 条例第7条第3項に規定する本人への通知は、個人情報本人外収集通知書(様式第3号)により行うものとする。

(目的外利用の手続)

第5条 条例第8条第1項ただし書の規定により、個人情報の目的外利用をしようとする課(これに類する室等を含む。以下同じ。)の長は、当該個人情報を保有する課の長に対して、個人情報目的外利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請書が提出された場合において、当該個人情報を保有する課の長は、当該目的外利用が条例第8条第1項ただし書の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について決定し、個人情報目的外利用決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(外部提供の手続)

第6条 条例第8条第1項ただし書の規定により、個人情報の外部提供を受けようとする者は、町長に対して、個人情報外部提供申請書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 国又は他の地方公共団体からの申請については、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 第1項本文又は前項の規定による申請書が提出された場合において、町長は、当該外部提供が条例第8条第1項ただし書の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、個人情報外部提供決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 条例第8条第2項に規定する本人への通知は、個人情報外部提供通知書(様式第8号)により行うものとする。

(目的外利用又は外部提供の届出)

第7条 条例第8条第4項に規定する届出は、個人情報目的外利用・外部提供届(様式第9号)により行うものとする。

(適正な維持管理等)

第8条 条例第10条各項に規定する措置の具体化を図り個人情報を適正に維持管理するため、課に個人情報保護管理者及び個人情報保護主任を置く。

2 個人情報保護管理者は、課の長をもって充て、課における個人情報の総合的管理に当たるものとする。

3 個人情報保護主任は、課の課長補佐又は課長の指名した職員をもって充て、課における個人情報の保護管理に当たるものとする。

(委託に伴う措置)

第9条 個人情報取扱事務を委託するときは、条例第11条の規定により、当該委託の内容に応じて次に掲げる事項を当該委託の契約書等に明記しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項

(2) 秘密の保持に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 提供資料の返還義務に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な事項

(9) 前各号に違反した場合の契約解除、損害賠償に関する事項

(開示請求の手続)

第10条 条例第13条第1項に規定する請求書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 請求に係る個人情報が特定個人情報以外の個人情報である場合 個人情報開示請求書(様式第10号)

(2) 請求に係る個人情報が特定個人情報である場合 個人情報開示請求書(特定個人情報用)(様式第11号)

2 条例第13条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(3) 開示の方法

(4) 法定代理人等の区分

(5) 法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合は、本人の氏名等

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(個人情報の本人等であることを証明するための書類)

第11条 条例第13条第2項に規定する本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が適当と認めるもの

(3) 個人情報の本人と特別の関係にあると実施機関が認める者が請求する場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類並びに当該請求に係る個人情報の本人の代理人であることを証明する書類及び特別の理由があることを証明する書類として町長が適当と認めるもの

(4) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類並びに当該請求に係る個人情報の本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書

(開示決定等の通知)

第12条 条例第17条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第12号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第13号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第14号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定 個人情報存否応答拒否通知書(様式第15号)

(5) 個人情報が不存在であることを理由に開示請求を拒否する旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第16号)

2 条例第17条第4項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第13条 町長は、条例第18条の規定により第三者に意見書の提出の機会を与えるときは、次に掲げる事項を記載した個人情報の開示に係る意見照会書(様式第18号)により当該第三者に通知するものとする。ただし、町長が書面により行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 開示請求の年月日

(2) 請求に係る個人情報の内容及び公文書の件名

(3) 開示請求に係る個人情報の記録に含まれている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 前項の規定により当該第三者が、意見書を提出しようとするときは、個人情報開示決定等に係る意見書(様式第19号)により行うものとする。

3 町長は、前項の規定により当該第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、町長は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を個人情報の開示決定等に係る通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(開示の実施)

第14条 条例第19条の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第19条第1項に規定する写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(訂正等の請求の手続)

第15条 条例第23条第1項に規定する訂正等の請求書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 請求に係る個人情報が特定個人情報以外の個人情報である場合 個人情報訂正等請求書(様式第21号)

(2) 請求に係る個人情報が特定個人情報である場合 個人情報訂正等請求書(特定個人情報用)(様式第22号)

2 条例第23条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(3) 法定代理人等の区分

(4) 法定代理人等が本人に代わって訂正等請求をする場合は、本人の氏名等

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

3 第11条の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等請求の決定等)

第16条 条例第24条第2項及び第3項の規定に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の訂正等をする旨の決定 個人情報訂正等決定通知書(様式第23号)

(2) 個人情報の一部を訂正等する旨又は訂正等をしない旨の決定 個人情報不訂正等決定通知書(様式第24号)

2 第12条第2項の規定は、訂正等決定等の延長期間の通知について準用する。

(費用負担の額等)

第17条 条例第25条に規定する個人情報の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査会の権限)

第18条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、審査会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(運用状況の公表)

第19条 条例第31条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を町広報紙に掲載して行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出件数

(2) 開示請求、訂正等の請求の件数

(3) 開示請求、訂正等の請求に対する決定状況

(4) 審査請求の件数及び裁決状況

(5) その他必要な事項

(事業者に対する措置)

第20条 事業者に対して、条例第33条第1項の規定により説明又は資料の提出を求める場合、同条第2項の規定により是正の指導又は是正の勧告をする場合及び同条第4項の規定により公表する旨を通知する場合は、その理由その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2 条例第33条第3項の規定による公表は、事業者の名称又は氏名その他必要な事項の町広報紙への掲載その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(施行の細目)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第9号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6―4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表 費用負担(第17条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき30円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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町長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成14年11月11日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成14年11月11日 規則第16号
平成17年3月15日 規則第5号
平成27年9月25日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第8号の2
令和4年4月1日 規則第6号の4