○田原本町個人情報保護審査会規則

平成14年10月4日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町個人情報保護条例(平成14年田原本町条例第14号。以下「条例」という。)第27条第7項の規定に基づき、田原本町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成15年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町個人情報保護審査会規則

平成14年10月4日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成14年10月4日 規則第14号
平成15年4月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第12号の2
平成29年4月1日 規則第8号の5
平成30年4月1日 規則第10号の2