○田原本町地域ケア会議設置運営要領

平成14年4月1日

告示第21―6号

(設置)

第1条 高齢者の保健、福祉及び医療に係る各種サービスの調整並びに総合的推進を図ることにより、各々の高齢者のニーズに対応する最適なサービスを提供するとともに、介護支援及び介護予防の観点から、介護支援専門員、サービス提供事業所等関係機関の連携及び協力体制を確立するため、田原本町在宅介護支援センターに、ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 介護保険制度下における要介護認定を受けた者(以下「要介護者」という。)に対する事業に関する以下のこと。

 要介護者の介護サービス計画の作成及び介護サービスの提供に関する連絡及び調整

 要介護者の介護サービス計画の再評価

 要介護者及びその家族からの介護相談に対する指導及び助言

 その他介護保険制度を実施していく上で必要とされる事項

(2) 介護保険制度下における要介護認定において自立と判定された高齢者等(以下「自立高齢者等」という。)に関する事業で以下のこと。

 自立高齢者等への介護予防事業の啓発及び指導

 自立高齢者等のニーズの把握及び相談に対する助言

 サービス提供事業者等関係機関との連絡及び調整

 その他自立高齢者等を支援していく上で必要とされる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要領の目的を達成するために必要とされる事項

(委員)

第3条 委員は、保健、福祉及び医療の職務に携わる者のなかから町長が委嘱し、又は任命するものとする。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 ケア会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理総括する。

5 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ケア会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に係る者をケア会議に出席させ、事案について説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、会議において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 ケア会議の庶務は、健康福祉部において行う。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、委員長がケア会議に諮って定める。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1回ケア会議は、町長が招集する。

(令和4年4月1日告示第27―4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町地域ケア会議設置運営要領

平成14年4月1日 告示第21号の6

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年4月1日 告示第21号の6
令和4年4月1日 告示第27号の4