○田原本町人権施策協議会条例
平成15年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、田原本町人権施策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、これらの事項に関して、町長に建議する。
(1) 人権に関する問題の解決に向けての施策に関すること。
(2) 人権に関する基本計画等の策定に関すること。
(3) 人権擁護及び人権意識の高揚に関すること。
(4) その他人権施策推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員の定数は、8名以内で組織する。
2 委員は、次の各号により町長が委嘱又は任命する。
(1) 田原本町議会議長
(2) 田原本町民生児童委員協議会会長
(3) 田原本町自治連合会会長
(4) 田原本町校園長会代表者
(5) 田原本町人権擁護委員代表者
(6) 学識経験者
(7) 田原本町人権教育推進協議会会長
(8) 田原本町総務部長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長、副会長に事故あるとき、又は会長、副会長ともに欠けたときはあらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は町長が招集する。
(1) 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部において行う。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(田原本町同和対策協議会条例の廃止)
2 田原本町同和対策協議会条例(昭和36年田原本町条例第8号)は、廃止する。
附則(平成20年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。