○田原本町介護保険料の減免に関する要綱
平成15年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は田原本町介護保険条例(平成12年田原本町条例第4号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免期間)
第3条 保険料の減免期間は、条例第11条第2項の規定による申請以後の納期から当該年度の最終納期までとする。この場合において、納期前に納付した保険料は減免の対象としないものとする。
(取消等)
第4条 偽りその他不正の手段によって、減免の適用を受けた者があると認められたときは、町長は直ちに減免の適用を取り消すものとする。この場合において、減免額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免の要件 | 適用範囲及び減免割合 | 添付書類 | |||||
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産に受けた損害額が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるものに対し、次の区分により減免する。 | ・罹災証明書 ・その他町長が必要と認める書類 | |||||
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| 損害の程度 | 前年の世帯全員の合計所得金額の合算額(注1) | 減免の割合 |
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10分の3以上10分の5未満 | 500万円以下であるとき | 2分の1 | |||||
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | ||||||
750万円を超えているとき | 8分の1 | ||||||
10分の5以上 | 500万円以下であるとき | 10分の10 | |||||
500万円を超え750万円以下であるとき | 2分の1 | ||||||
750万円を超えているとき | 4分の1 | ||||||
大規模な災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る)の発生で、市長が特に必要があると認めるとき。 | 10分の10以内の額 | ||||||
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(注1) 前年(ただし、1月から6月にあっては、前々年をいう。)の合計所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号イに規定する合計所得金額をいう。(以下同じ) | |||||||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少した場合(注2) | 第1号被保険者の属する前年の世帯全員の合計所得金額の合算額が500万円以下で、当該年度の第1号被保険者の属する世帯全員の合計所得金額の合算額が、(2)~(4)のいずれかの事由により2分の1以下に減少し生活が著しく困難になったと認められるものに対し、次の区分により減免する。 | ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書 ・医療費の領収書 ・その他町長が必要と認める書類 | |||||
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| 前年の世帯全員の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 |
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250万円以下であるとき | 2分の1 | ||||||
250万円を超えるとき | 4分の1 | ||||||
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(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合(注3) | (注2) 心身に重大な障害とは、地方税法施行例(昭和25年政令第245号)第7条の15の8に規定する特別障害者をいう。また、長期入院とは、連続して90日以上の期間入院した場合をいう。 (注3) 失業による減免の起算日は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付受給終了月以降とする。なお、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものは除く。 | ・雇用保険受給資格者証明書等 ・税務署届出の廃業 ・解雇通知 ・その他町長が必要と認める書類 | |||||
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合 | ・農地を耕作していることを証明する書類等 ・その他町長が必要と認める書類 | ||||||
備考 | 減免適用期間:(1)~(4)の場合は減免事由発生月から最長12月間とし、その期間に係る当該年度の保険料を減免する。ただし、適用期間が2年度にまたがる場合は、次年度に再度残りの期間について減免申請する必要がある。(5)の場合は、減免事由の発生月から減免事由の消滅月の前月までとする。 |