○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則
平成14年11月1日
規則第15―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、田原本町が行う指定居宅支援及び施設支援の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援費の支給申請)
第2条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(支援費の支給決定)
第3条 町長は、支援費の支給決定については、厚生労働省令で定める事項を、原則として申請者からの聴取により把握するものとする。
2 前条の規定による聴取は、相談記録表(居宅生活支援・施設訓練等支援費)により行うものとする。
3 町長は、第1項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
4 居宅生活支援費の支給量については、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者又は障害児の障害の種類及び程度その他心身の状況、当該障害者又は障害児のおかれている環境、当該障害者又は障害児の介護を行う者の状況等により調整を行うものとする。
7 支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
8 第2条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害者(児)の状況調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。
(受給者証の交付等)
第4条 町長は、支援費の支給決定を行ったときは、厚生労働省令で定める居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。又、居宅支援の支給決定の際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、受給者証にその旨を記載するとともに、居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第7号)を併せて交付するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第5条 支援費支給の決定を受けた者が、受給者証を破損又は紛失したことにより受給者証の再交付を申請しようとする場合は、受給者証受給者証再交付申請書(様式第8号)により町長に申請するものとする。
(支給量の変更申請)
第6条 居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとする者は、支給量変更申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(障害程度区分の変更)
第7条 施設訓練等支援費に係る障害程度区分の変更の申請をしようとする者は、障害程度区分変更申請書(様式第11号)により町長に申請するものとする。
(契約内容の報告)
第9条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第15号)により町長に遅滞なく報告するものとする。
2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスの利用に係る契約をしたときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)により町長に遅滞なく報告するものとする。
3 指定施設は、障害者の入所又は退所に際しては、施設受給者証記載事項報告書(様式第17号)により町長に遅滞なく報告するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第10条 指定居宅支援事業者及び指定施設は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合、居宅生活支援費にあっては、当該サービス提供月の翌々月の末までに、施設訓練等支援費にあっては、当該サービス提供月の翌月の末までに、当該サービスに係る支援費を指定居宅支援事業者及び指定施設へ支払うものとする。
(施設訓練支援費の請求明細書)
第12条 指定施設は、施設訓練費等支援費の請求を行うときは、厚生労働省令で定める施設訓練費等支援費明細書を、指定施設訓練等支援費請求書に添付するものとする。
(居住地変更の届出等)
第13条 受給者証の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行った場合は、居住地等変更届(第21号様式)により町長に届けるものとする。
(居宅生活支援費基準額)
第15条 指定居宅支援について町長が定める居宅生活支援費基準額は、厚生労働大臣が定める身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準に準ずるものとする。
(施設訓練等支援費の算定基準)
第16条 指定施設支援について町長が定める施設訓練等支援費基準額は、厚生労働大臣が定める身体障害者福祉法に基づく指定施設支援等に要する費用の額の算定に関する基準及び知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等に要する費用の額の算定に関する基準に準ずるものとする。
(居宅生活支援費に係る利用者負担額)
第17条 指定居宅支援について町長が定める利用者負担額は、厚生労働大臣が定める身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準に準ずるものとする。
(施設訓練等支援費に係る利用者負担額)
第18条 指定施設支援について、町長が定める利用負担額は、厚生労働大臣が定める身体障害者福祉法に基づく指定施設支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準及び児童福祉法に基づく指定施設支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準に準ずるものとする。
附則