○田原本町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成15年10月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。以下「基本要綱」という。)第1の2の(1)に規定する農業経営基盤強化資金(以下「強化資金」という。)を借り受けた者であって、町内に住所を有するもの(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給を行うことにより、経営感覚に優れた効率的、安定的な農業経営の育成に資することを目的とする。

(利子補給金の交付対象及び額)

第2条 利子補給金の交付対象は、強化資金の貸付額全額とし、毎年1月1日から12月31日までの期間に借受者が償還時に支払った利息相当額(農山漁村振興基金からの利子助成後の額とする。以下「利息相当額」という。)を交付対象とする。

2 利子補給金の額は、強化資金が貸し付けられる時点での株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)附則第35条の規定に基づき主務大臣が定める利率を実質金利水準に引き下げるのに必要な額の1/2に相当する額とする。

(利子補給金の承認申請)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(第1号様式)を基本要綱第3に定める資金利用計画とともに町長に提出しなければならない。

(利子補給金の承認)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(第2号様式)を経営体育成総合融資制度に係る資金利用計画の参考様式に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号農林水産省経済局長通達)に定める資金利用計画認定通知書と併せて申請者に交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(第3号様式)に、農業経営基盤強化利子補給請求明細書、株式会社日本政策金融公庫資金払込案内(写し)及び株式会社日本政策金融公庫払込金領収書(払込金受領書)(写し)を添えて、翌年の1月15日までに町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 申請者は、前条の通知書受領後、速やかに農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、前条の書類を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第9条 町長は、借受者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は書類帳簿等の検査を行うことができる。

(利子補給金の返還等)

第10条 町長は、申請者又は利子補給金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該申請者に対する利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(3) 前条の規定による指示に従わず、報告をせず、又は検査を拒んだとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年9月14日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日告示第67―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第27―17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成15年10月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)