○田原本町戸籍届出に関する本人確認等事務処理要領

平成16年1月30日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、戸籍届出に係る本人確認及び未確認の届出人への通知について必要な事項を定めるものとする。

(対象とする戸籍届出の範囲)

第2条 この要領の対象となる届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)における創設的届出のうち、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届とする。ただし、裁判所の許可を要するものを除く。

(対象となる届出の受付区分)

第3条 この要領の対象となる届出の受付区分は、次のとおりとする。

(1) 窓口受付(執務時間内の受付をいう。以下同じ。)

(2) 夜間受付

(3) 休日受付

(4) 郵送等による受付

(本人確認の対象者)

第4条 本人確認は、窓口受付の場合に届書を持参した届出人及び使者(以下「届出人等」という。)に対して行う。ただし、夜間受付又は休日受付の場合で、本人確認できる執務体制であるときは、本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第5条 本人確認は、次の手順によって行うものとする。

(1) 届書を持参した届出人等に対して、届出人等が本人であることを証明する証明書の提示を求める。この場合における身分証明書の範囲は、運転免許証、旅券、個人番号カード、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは証明書又は国、地方公共団体若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校から発行した学生証であって、本人の写真(割印又は浮出しプレスによる認印のあるものに限る。)が貼付されているものとする。

(2) 届出人等から証明書が提示されたときは、目視により届書及び証明書に記載の住所、氏名等とを対比し、同一内容であることの確認を行うとともに、届出人等が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認(以下「本人確認作業」という。)を行う。

(3) 前号の規定による届出人等の本人確認作業ができたときは、届書の適宜の箇所に確認した内容を略記する。

(届出の受否照会)

第6条 本人確認作業の結果、当該届出が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき奈良地方法務局長に照会するものとする。

2 前項により奈良地方法務局長から受理又は不受理の指示を受けたときは、その指示に従って処理を行うものとする。ただし、不受理の指示を受けた場合において、犯罪の嫌疑があると思料されるときは、告発に努めるものとする。

(届出人に対する通知)

第7条 窓口受付の場合は、本人確認の状況により、届出を受理した旨を次のとおり届出人へ通知する。

(1) すべての届出人の本人確認ができた場合は、通知しない。

(2) すべての届出人の本人確認ができなかった場合は、すべての届出人へ通知する。

(3) 一部の届出人のみ本人確認できた場合は、未確認の届出人へ通知する。ただし、養子縁組届又は協議離縁届において当該届出人が夫婦で同一住所の場合で、夫婦の一方の本人確認ができたときは、もう一方への通知を省略することができる。

(4) 証明書を持参しなかった場合、提示を拒否した場合等においては、当該届書について戸籍法その他省令、通達等による審査を行った上で受理し、すべての届出人へ通知する。

2 夜間受付及び休日受付の場合は、すべての届出人へ通知する。ただし、第4条ただし書の規定する場合であって本人確認ができたときは、この限りでない。

3 郵送等による受付の場合は、すべての届出人へ通知する。

(未確認の届出人への通知及び方法)

第8条 未確認の届出人への通知は、届出を受理した旨、届出を受理した年月日、届出人全員の氏名、届書の種類等の内容を記載した文書(様式第1号。以下「お知らせ」という。)の発送によるものとする。

2 前項のお知らせの送付は、次のとおり行うものとする。

(1) 届出により、氏(姓)の変更のあった未確認の届出人の宛名は変更前の氏(姓)とする。

(2) 届出と同時に住所変更のあった未確認の届出人への送付先は、変更前の住所とする。

3 お知らせを送付した未確認の届出人に係る届書には、欄外に通知日を記入するものとする。

(本人確認台帳の作成)

第9条 欄外に本人確認、通知の有無等を記録した届書は、A4判に縮小コピーし、受理年月日順に必要な事項を記載した本人確認台帳目録(様式第2号)とともに綴り、本人確認台帳を作成する。

2 本人確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

(返送されたお知らせの処理)

第10条 お知らせが所在不明等で返送された場合は、再送付せず、封筒とともに本人確認台帳に綴る。

この要領は、平成16年2月1日から施行する。

(平成19年9月20日告示第36号)

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第107号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町戸籍届出に関する本人確認等事務処理要領様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町戸籍届出に関する本人確認等事務処理要領

平成16年1月30日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)