○田原本町次世代育成支援行動計画策定協議会設置要綱
平成16年3月29日
告示第18号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項の規定に基づき次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「田原本町行動計画」という。)を策定するため、田原本町次世代育成支援行動計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 田原本町行動計画策定に関すること。
(2) その他田原本町行動計画に関連する次世代育成支援対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、町長が委嘱又は任命する別表に掲げる委員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、田原本町行動計画の作成の完了までとする。ただし、委員が別表に掲げる職を退いたときは、委員を辞任したものとみなす。
2 辞任した委員の後任となる委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長をおく。
2 会長は田原本町民生児童委員協議会会長をもってこれに充てる。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めるとともに関係機関に対し協議会への協力を要請することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日告示第12号)
この要綱は、平成17年3月8日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第38号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月28日告示第56号)
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第33―3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(田原本町障害者計画等策定委員会設置要綱の一部改正)
2 田原本町障害者計画等策定委員会設置要綱(平成10年田原本町告示第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年9月26日告示第49号)
この要綱は、平成25年9月26日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第27―10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
田原本町議会議長 |
田原本町議会厚生建設委員会委員長 |
田原本町民生児童委員協議会会長 |
田原本町商工会の代表 |
田原本町医師会の代表 |
田原本町歯科医師会の代表 |
社会福祉法人愛和会宮古保育園の代表 |
田原本町社会教育委員の代表 |
田原本町の区域を管轄する警察署の代表 |
奈良県中央こども家庭相談センターの代表 |
田原本町副町長 |