○田原本町法定外公共物管理条例

平成16年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において法定外公共物とは、本町が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、町が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、し尿、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設、構造物等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。

2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行うときは、事後に、町長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(許可期間及び更新)

第5条 前条第1項の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。

2 使用者は、許可期間の満了後引き続いて当該法定外公共物を使用しようとするときは、当該許可期間の満了する日の30日前までに、町長に更新の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(権利義務の承継)

第7条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人が、許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1か月以内に町長に届け出なければならない。

(使用料の額)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 既納の使用料は、特別の事由がある場合を除き、これを還付しない。

(徴収)

第9条 使用料は、使用の許可書交付の際、徴収する。ただし、使用期間が引き続き2年以上にわたる場合は、許可年度後の使用料を毎会計年度の4月末日を納期限として徴収する。

2 町長は、特別の必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該年度内において納期を定め、又は2回以上の納期を定めて分納を認めることができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するとき。

(3) 既設の排水路等に取り付ける個人の排水管その他これに類するものを設置するとき。

(4) その他使用料を徴収することが不適当であると認めるとき。

(完了検査)

第11条 第4条第1項第2号の行為を行う使用者は、当該行為が完了したときは、町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(使用の廃止)

第12条 使用者は、その使用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定に基づく許可(以下「許可」という。)の取り消し、又は同条第2項の規定に基づく条件の変更若しくは行為の中止又は施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 法定外公共物の管理及び利用に著しい支障が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認めたとき。

(原状回復)

第14条 使用者は、許可期間が満了したとき若しくは許可に係る事由が消滅したとき又は前条の規定により許可を取り消されたとき若しくはその内容を変更されたときは、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めるときは、この限りでない。

(立入調査等)

第15条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときは、本町職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする職員は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 町長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、当該損失を補償するものとする。

(用途廃止)

第16条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要が失われたと認めた場合は、行政財産の用途を廃止することができる。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、概ね次のとおりとする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復する見込みがない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認めた場合

(過料)

第17条 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者については、その免れた料金の5倍に相当する額(その額が5万円を超えるときは、5万円)の過料を科するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年9月30日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の規定に基づき町が新たに取得した法定外公共物で、この条例の施行の際、奈良県から許可を受けて現に使用等をしている者については、施行日から当該使用等の許可の期間が満了する日までの期間は、当該使用等についてはこの条例に基づく許可を受けたものとみなす。

別表

占用の種類

単位

使用料(年間)

電柱・支柱・支線

1本1年につき

1,500円

電話柱・支柱・支線

500円

鉄塔その他これに類するもの

3,000円

地下埋設物類

外径0.4メートル未満1メートル1年につき

140円

外径0.4メートル以上1メートル未満1メートル1年につき

360円

外径が1メートル以上1年につき

720円

マンホール等その他の占用

1平方メートルにつき

800円

通路又は通路橋

180円

その他前各項により難い占用

町長が別に定める額

備考

1 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 使用料の額が年を基準とする使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。

3 使用料の額が年又は月を基準とする使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 1件の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、10円とし、1件の使用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

5 この表に記載のない用途における使用に係る使用料の額は、この表に類似する用途を基に、町長がその都度定める。

田原本町法定外公共物管理条例

平成16年3月29日 条例第1号

(平成16年9月30日施行)