○田原本町公民館管理運営規則

平成16年11月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本青垣生涯学習センター条例(平成16年田原本町条例第11号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、田原本町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第10条の規定により公民館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館使用許可申請書(様式第1号)を当該使用の2月前から2日前までの期間に田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は前項の規定により使用の申請があった場合において、当該使用を許可するときは公民館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(連続使用期間)

第5条 公民館を連続して使用することができる期間は3日間(休館日を除く。)とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第6条 第2条第2項により許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は、当該使用者に対し条例第12条の規定により公民館の使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すものとする。

(1) 許可を受けないで、火気危険物等を持ち込んだ場合又は火気を使用した場合

(2) 許可を受けないで、金品の寄附、募集行為並びに物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をした場合

(3) 許可を受けないで、チラシ等を配付した場合

(4) その他、教育委員会の指示に従わなかった場合

2 使用者は、条例別表第1の使用区分欄に掲げる室等及び附属設備等の準備、後始末、原状回復等を行う場合は、職員の指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第16条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第3号)を使用申請と同時に町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を承認したときは、公民館使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(附属設備等の使用料)

第8条 条例別表第1備考に規定する附属設備等の使用料は、別表1のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を教育委員会が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第17条に規定する使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる場合で当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない事由により、使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 使用日の前日までに使用を取り消したとき 既納の使用料の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料等還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会が、前項の申請を承認したときは、公民館使用料等還付承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

4 別表1の附属設備等使用料の還付等については、前3項の規定を適用する。

(損傷等の報告)

第10条 使用者は、公民館を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会にその旨を報告するとともに、その指示を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月24日から施行する。

(田原本町中央公民館使用条例施行規則の廃止)

2 田原本町中央公民館使用条例施行規則(昭和46年田原本町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成21年11月20日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町公民館管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公民館の使用に係る手続について適用し、同日前に行われた公民館の使用に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年5月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1

附属設備等使用料

設備品名

区分

数量

使用料(円)

ポータブルワイヤレススピーカー(マイク付)

1回につき

1式

500

ビデオプロジェクター(スクリーン付)

1式

3,000

16ミリ映写機(スクリーン付)

1式

3,000

スライド映写機(スクリーン付)

1式

2,100

DVDプレイヤー

1個

500

ビデオカセットデッキ

1個

500

OHP(スクリーン付)

1式

1,570

OHC(スクリーン付)

1式

500

スポットライト(1KW)

1個

200

スポットライト(500W)

1個

100

パネル

1枚

100

*備品使用料は、1日につき1回として算定する。

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田原本町公民館管理運営規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年5月19日施行)