○田原本町立図書館管理運営規則
平成16年11月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本青垣生涯学習センター条例(平成16年9月田原本町条例第11号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、田原本町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行うものとする。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の貸出し
(3) 読書案内及び調査並びに相談業務
(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(5) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び推奨
(6) 図書館広報の発行及び頒布
(7) 他の図書館、学校、社会教育施設、研究機関等との連絡及び協力
(8) 他の図書館等との資料の相互貸借
(9) 地方行政資料及び郷土資料の収集並びに提供
(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午前9時30分から午後7時までとする。
2 前項の開館時間は、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 特別整理期間(毎年1回14日以内で館長が定める日)
(4) 館内整理日(毎月第2金曜日)
(図書館内の秩序維持)
第5条 利用者は、図書館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 図書館施設及び資料を汚損し、又は毀損すること。
(2) 所定の手続をしないで資料を持ち出すこと。
(3) 音読、高談その他他人の迷惑になる行為をすること。
(4) 食事又は喫煙をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従わず、秩序を乱す行為をすること。
2 館長は、前項各号のいずれかに該当する者に対しては、資料の利用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。
(弁償の義務)
第6条 利用者は、資料又は設備器具等を著しく汚損し、毀損し、又は紛失したときは、条例第29条の規定により、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(貸出しの対象者及び手続)
第7条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 奈良県内に在住する者
(2) 田原本町内の学校に在学する者
(3) 田原本町内の事業所又は団体(以下「団体等」という。)
(4) 団体等に勤務する者及びその構成員
(5) 他の図書館及び関係団体(以下「他館」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が認める者
4 利用カードの交付は1人につき1枚とし、その有効期限は最後に資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して5年を経過した日とする。
5 第3項の規定により利用カードの交付を受けた場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(マイキープラットフォーム(同項に規定する個人番号カードを様々なサービスを呼び出す共通ツールとして利用するための情報基盤をいう。)にマイキーIDが登録されているものに限る。以下「マイナンバーカード」という。)に図書館の利用カードとして使用できる機能を登録しようとする者は、館長に申し出ることにより、当該機能の登録を受けなければならない。
6 前項の規定により機能の登録をするときは、マイナンバーカード及び利用カードを提出しなければならない。
9 館長は、前項の規定による申請があった場合において適当と認めるときは、当該申請をした者の登録を回復するものとする。
(利用カードの取扱い)
第8条 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、貸出しを受ける際に、利用カード又は前条第5項の規定により機能の登録を受けたマイナンバーカードを提示しなければならない。
2 登録者は登録事項に異動が生じたとき、又は利用カードを亡失若しくは損傷したときは、速やかにその旨を館長に申込書により届け出なければならない。
3 館長は、前項の届出があったときは、利用カードの再交付を行うものとする。
5 利用カードが登録者以外の者によって使用されたことによる損害については、当該登録者がその責を負うものとする。
(個人貸出しの冊数及び期間)
第9条 個人の登録者(効力を有する利用カードに係る登録者に限る。第15条を除き、以下同じ。)への貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。
登録者 | 資料の種類 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
町内に在住する登録者 | 図書及び逐次刊行物 | 10冊以内 | 14日以内 |
視聴覚資料 | 2点以内 | ||
町外に在住する登録者 | 図書及び逐次刊行物 | 5冊以内 | |
視聴覚資料 | 0点 |
2 図書及び逐次刊行物の継続貸出しについては、貸出しを受けた者の申出により、他に支障がない場合に限り、返納期日から14日以内を限度とする。
(団体貸出しの冊数及び期間)
第10条 団体等の登録者への貸出冊数は、図書及び逐次刊行物について200冊を限度とし、貸出期間は28日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級又は2級である者
(2) 療育手帳の交付を受け、その程度がA1又はA2の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の規定に基づく介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護4又は5である者
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認める者
2 貸出資料の申込は、郵便又は電話等によることができる。
3 貸出期間は、21日以内とする。
4 郵送に要する費用が発生する場合は、田原本町内に在住する者については町が負担し、その他の者については当該貸出しを受ける者が負担するものとする。
(相互貸借)
第12条 図書館は、登録者の申請により図書館法第3条第4号に規定する相互貸借を行い、その利用に供することができる。
2 図書館は、他館に資料(視聴覚資料その他館長が指定した資料を除く。)を50冊を限度とし、貸し出すことができる。この場合において、貸出期間は28日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。
3 館長は、相互貸借に係る郵送料その他の費用について、実費の負担を求めることができる。
(貸出しの予約)
第13条 町内に在住する登録者は、館長に申請することにより、貸出中の資料(視聴覚資料を除く。)又は図書館が所蔵していない図書若しくは逐次刊行物(以下「貸出中資料等」という。)の貸出しの予約をすることができる。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 予約をする時点において発行されていないもの
(2) 入手することが困難であると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が購入することを不適当と認めるもの
2 同一の登録者が貸出しの予約をすることができる貸出中資料等の冊数は、10冊を上限とする。
3 図書館は、所蔵していない図書又は逐次刊行物について貸出しの予約があったときは、購入又は相互貸借の方法により貸出しできる状態にすることができる。
4 館長は、予約された貸出中資料等が貸出しできる状態となったときは、当該予約者(通知を希望しない者を除く。)にその旨を通知するものとする。
5 前項の規定による通知の日(通知を希望しない者及び通知することができない者にあっては、予約された貸出中資料等が貸出しできる状態となった日)から起算して8日以内に当該予約者が貸出しの手続をしなかったときは、当該予約は、効力を失うものとする。
(館外貸出しの制限)
第14条 重要図書その他館長が特に指定した資料は、館外貸出しを行わない。
(貸出しの停止)
第15条 貸出期間を過ぎても資料を返納しなかった登録者に対し、館長は一定期間貸出しを停止することができる。
(寄贈及び寄託)
第16条 図書館は資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 図書館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第3号)により、その承認を受けなければならない。
3 寄託された資料の取り扱いは、図書館に属する資料の取り扱いの例によるものとする。
4 図書館は、寄託された資料がやむを得ない事由により滅失し、若しくは紛失し、又は汚損し、若しくは毀損したときは、その責めを負わないものとする。
(複写)
第17条 資料(視聴覚資料を除く。)の複写を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、資料複写申込書(様式第4号)を提出し、館長に許可を受けなければならない。
2 資料の複写はその一部分の複写とし、1人につき1部とする。
3 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、複写を許可しない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあるとき。
(2) 複写により損傷を生じるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が複写することを不適当と認めたとき。
4 複写に要する費用は、依頼者の負担とする。
(対面朗読)
第18条 資料の対面朗読を受けることができる者は、田原本町に在住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法別表中視覚障害者の規定に該当する者
(2) 館長が特に必要と認める者
(ボランティア室の利用)
第19条 図書館のボランティア室については図書館事業に関するボランティア活動及び研修目的以外には供さないものとする。
4 ボランティア室の利用は、図書館の開館日で開館時間内とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月24日から施行する。
(田原本町立図書館管理運営規則の廃止)
2 田原本町立図書館管理運営規則(昭和63年田原本町教育委員会規則第2号)は廃止する。
附則(平成21年11月20日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAの者は、この規則による改正後の第11条第1項第2号に規定する療育手帳の程度がA1又はA2の者とみなす。
附則(平成23年2月21日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月25日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町立図書館管理運営規則第7条第3項の規定により交付されている利用カードは、この規則による改正後の田原本町立図書館管理運営規則第7条第3項の規定により交付された利用カードとみなす。
附則(平成31年1月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の田原本町立図書館管理運営規則(以下「旧規則」という。)様式第2号による図書館利用カードは、この規則による改正後の田原本町立図書館管理運営規則様式第2号による図書館利用カードとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付を受けている利用カードであって、最後に資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して5年を経過しているものについては、この規則の施行の日にその有効期限を経過したものとみなす。
附則(令和4年12月14日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の田原本町立図書館管理運営規則(以下「旧規則」という。)様式第2号による図書館利用カードは、この規則による改正後の田原本町立図書館管理運営規則様式第2号による図書館利用カードとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第2号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。