○田原本町「食」の自立支援事業実施要綱
平成16年8月31日
告示第44―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう田原本町が実施する「食」の自立を支援するためのサービス(以下「食関連サービス」という。)を計画的・有機的に組み合わせて提供するための「食」の自立支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、田原本町とする。ただし、田原本町は、事業を利用する者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、社団法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合、農業協同組合連合会等(以下「事業者」という。)に事業を委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、かつ、居住しているおおむね65歳以上のひとり暮らし老人、高齢者世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により食事の調理が困難な者(以下「対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、栄養のバランスのとれた食事を定期的に対象者の居宅に配達し(以下「配食」という。)、併せて安否を確認し、健康状態に異常があった時は、関係機関への連絡を行う(以下「配食サービス」という。)ものとする。
2 配食は昼食とし、原則として1日1回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 町長は、事業を実施するため必要があるときは、次に掲げる情報を対象者から収集し、分析し、おおむね6カ月ごとに、食関連サービスの実施状況及び情報等を確認し、必要に応じてサービスの利用調整を行うものとする。
(1) 対象者の心身の状況
(2) 対象者の生活環境
(3) 対象者の「食」に関する希望
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、田原本町「食」の自立支援事業利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、「食」の自立を支援するために必要な配食サービスの利用の可否を決定するものとする。
2 事業者は、前項に定める通知を受けたときは、速やかに利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)と初回の配食日時を調整するものとする。
3 事業者は、各利用者に対し手渡しで配食するとともに、田原本町配食サービス訪問記録書(第5号様式)に状況を記入し、月を単位として町長に報告しなければならない。
(変更申請等)
第8条 利用者は、決定された内容の変更を希望するときは、田原本町「食」の自立支援事業利用変更申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第9条 利用者は、食材料費及び調理費の実費相当額として、1食当たり500円又は別に定める配食サービス事業委託契約書による額のいずれか低い額を負担するものとし、直接事業者に支払うものとする。
(請求及び支払い)
第10条 事業者は、別に定める配食サービス事業委託契約書による1食当たりの単価から前条に定める利用者負担額を控除した額を田原本町配食サービス訪問記録書による配食実績に基づき、月を単位として当該記録書により請求するものとする。
(利用廃止等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消し、又は停止することができる。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により事業の利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を継続することが不適当と認められるとき。
(利用者台帳の整備)
第12条 町長は、当該事業の利用状況を把握するため、田原本町配食サービス事業整理台帳(第8号様式)を作成し、利用者の管理を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
(田原本町ひとり暮し老人等配食サービス事業実施要綱の廃止)
2 田原本町ひとり暮し老人等配食サービス事業実施要綱(平成12年田原本町告示第41号)は、廃止する。
附則(平成21年3月26日告示第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。