○田原本町法定外公共物使用料の減免に関する基準
平成17年2月10日
告示第6号
田原本町法定外公共物管理条例(平成16年田原本町条例第1号)第10条第4号の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する物件を設置する場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2に規定する選挙運動のために使用する物件を設置する場合
(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)を設置する場合
(4) 空中を横断する電線(公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業者が設けるものに限る。)を設置する場合
(5) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込用地下埋設管を設置する場合
(6) 架空の各戸引込用電線を設置する場合
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要と町長が認めた施設を設置する場合
(8) カーブミラー、防犯灯、掲示板等(営利目的を有せず、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与するものに限る。)を設置する場合
(9) 道路に出入りするための架橋又は通路を設置するために使用する場合で、営利目的がなく、かつ、間口が6メートル以下のとき
(10) 田原本町が管理する街路灯、防犯灯又は標識を許可に係る電柱に無償で添架させた場合
(11) 難視聴対策のための架空の電線及びその電柱を設置する場合
(12) 奈良県公安委員会が管理する交通信号、標識等を許可に係る電柱に無償で添架させた場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める工作物、物件等を設置する場合
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。