○田原本町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第40―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の社会的及び経済的活動を容易にし、もって身体障害者の福祉の増進を図るため、自動車運転免許を取得した身体障害者に対し、運転免許取得に要した経費について予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、肢体不自由又は聴覚言語障害により身体障害者手帳の交付を受けている者で自動車運転免許証(以下「免許証」という。)に条件が付されるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、免許証の交付日に町内に住所を有する前条に規定する者で、免許証の交付を受けた日から6ケ月以内に助成金の交付の申請をしたものとする。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、その取得のための教習費の支払いに要した経費のうち町長が認める額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 肢体不自由者に対する助成は、対象経費の3分の2以内の額とする。ただし、10万円を限度とする。

(2) 聴覚言語障害者に対する助成は、対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、5万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(第1号様式)に免許証の写し及び領収書その他教習に要した経費の納入を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成金不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに、当該助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第40号の2

(令和4年4月1日施行)