○田原本町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月14日

条例第29号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 電子計算機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。以下「事務用機器等」という。)の借入れに関する契約

(2) 事務用機器等の保守業務、運用業務等の委託に関する契約

(3) 庁舎等施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理業務等の委託に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの

ア 物品の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

イ 役務の提供に関する契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田原本町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月14日 条例第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月14日 条例第29号