○田原本町放課後児童健全育成施設設置条例
平成18年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため放課後児童健全育成施設(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本小学校学童保育所 | 田原本町大字新町48番地 |
東小学校学童保育所 | 田原本町大字大木1番地の1 |
南小学校学童保育所 | 田原本町大字千代306番地 |
北小学校学童保育所 | 田原本町大字鍵155番地 |
平野小学校学童保育所 | 田原本町大字平野62番地の3 |
(入所資格)
第3条 学童保育所に入所できる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内各小学校の第1学年から第6学年までに在学している児童で、保護者が労働等により、常時昼間家庭において適切な育成を受けられない児童
(2) 町内各小学校の第1学年から第6学年までに在学している児童で、町長が家庭の事情を考慮し、特に必要と認める家庭の児童
(入所の承諾)
第4条 学童保育所に入所させようとする保護者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その承諾を受けなければならない。
(承諾の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消し、又は出席を停止させることができる。
(1) 児童が第3条に規定する入所資格を喪失したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により、保護者が入所の承諾を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が学童保育所の運営上支障があると認めるとき。
(退所の届出)
第6条 入所児童の保護者は、学童保育所を退所しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(保育料等)
第7条 入所の承諾を受けた保護者は、保育料として児童1人につき月額4,300円を納付しなければならない。ただし、同一保護者が児童を2人以上入所させている場合は、2人目以降の児童については1人につき月額2,150円とする。
2 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯 保育料の全額
(2) 母子(父子)家庭の世帯 保育料の2分の1の額
(3) その他町長が認める世帯 町長が定める額
(開所時間)
第9条 学童保育所の開所時間は、月曜日から金曜日までについては放課後から午後7時までとし、土曜日及び田原本町立学校の管理運営に関する規則(平成12年田原本町教育委員会規則第10号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する休業日については午前8時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休所日)
第10条 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月4日
(指定管理者)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる学童保育所の業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 学童保育所の運営に関する業務
(2) 学童保育所の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) その他学童保育所の設置目的を達成するために必要な業務
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに田原本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年田原本町条例第15号)の定めるところにより、学童保育所の運営及び管理を行わなければならない。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条、第7条第2項、第9条、第10条及び第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。