○田原本町広報紙広告掲載取扱要綱

平成18年8月18日

告示第38号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、自主財源の確保及び地元事業者等の育成・振興を図るとともに、有益な生活情報の提供に努めることを目的に町が発行する広報紙「広報たわらもと」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 掲載する広告は、町の広報紙として品位及びイメージを損なうおそれのないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に類するもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(7) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(8) 町に納付すべき税金等を滞納している者(納付誓約を履行している者を除く。)の申込みによるもの

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広報紙に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。

(広告の規格及び掲載料)

第3条 広告の規格は、1件当たり縦59ミリメートル横87ミリメートル(以下「1号広告」という。)又は縦59ミリメートル横179ミリメートル(以下「2号広告」という。)とする。

2 広告掲載料(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「掲載料」という。)は、1号広告1件当たり10,000円、2号広告1件当たり20,000円とする。ただし、町内に事業所等を有していない企業等については、1号広告1件当たり20,000円、2号広告1件当たり40,000円とする。

(広告掲載の位置)

第4条 広告を掲載する位置は、広報紙のうち町が指定する位置とし、1号広告で8枠以内とする。ただし、広報紙の編集発行上、やむを得ない場合は、この限りでない。

(広告の掲載申込み)

第5条 広告掲載希望者(以下「申込者」という。)は、「広報たわらもと」広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、必要と認める書類を添付させることができる。

2 前項の規定による申込みは、当該広告の掲載希望月の広報紙発行日(毎月1日)の2月前の10日(その日が閉庁日の場合は、その日前の開庁日)までに行わなければならない。

3 広告の掲載期間は、1月を単位とし、1回の申請につき6月を限度として連続する複数月の掲載の申込みをすることができる。ただし、年度(5月号から翌年4月号までをいう。)を超えて連続する期間を指定する申込みをする場合は、年度単位で申込書を町長に提出するものとする。

4 同一の申込者が申し込むことができる広告は、広報紙1号につき1件とする。

(広告掲載の決定等)

第6条 町長は、前条の申込書を受理したときは、広告案等の内容を審査し、掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により掲載の可否を決定したときは、「広報たわらもと」広告掲載決定通知書(様式第2号)又は「広報たわらもと」広告非掲載決定通知書(様式第3号)により、その結果を申込者に通知するものとする。

3 掲載を可とする広告が複数あったときは、抽選により決定するものとする。ただし、抽選に漏れた場合は、翌月号に優先して掲載することができるものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第7条 広告掲載決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定した期日までに掲載広告の版下原稿を提出するものとする。ただし、版下原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とする。

2 広告主が提出する版下原稿は、次のとおりとする。

配色

ブラック及びマゼンタの2色

データの作成

(1) Adobe社製「InDesign」を使用する場合

フォントは全てアウトラインをかけて保存すること。

(2) Adobe社製「Illustrator」を使用する場合

広告原稿データには、アウトラインをかけてEPS形式で保存すること。トンボ、欄外等の広告データ以外の不要なオブジェクトは、外しておくこと。

(3) Adobe社製「Photoshop」を使用する場合

広告原稿データは、使用サイズの100%で解像度300dpiにすること。レイヤーがある場合は統合して、EPS形式で保存すること。

(4) Microsoft社製「Word」を使用する場合

町ウェブサイトからテンプレートをダウンロードして、作成すること。使用するパソコンのOSはwindowsに限るものとし、フォントは町が指定するものを使用すること。画像色は白黒に変換する。

(5) Microsoft社製「Excel」を使用する場合

広告の規格に合う範囲内で作成すること。使用するパソコンのOSはwindowsに限るものとし、フォントは町が指定するものを使用すること。画像色は白黒に変換する。

※広告原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主で著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合はその支払いをすること。

データの提出

広告原稿データを保存したCD等を提出すること。

(広告のデザイン等)

第8条 広告のデザイン及び内容等は、広報紙のイメージを損なわないものとする。ただし、掲載する広告の割付け等は町が行うものとする。

2 町長は、広告案について必要があると認めるときは、広告主に修正を求めることができる。

(掲載料の納付)

第9条 広告主は、町長が指定する期日までに掲載料を一括納入するものとする。

(掲載料の還付)

第10条 既納の掲載料は、広告主に還付しないものとする。ただし、広告主の責によらない理由で広告を掲載できなかった場合は、この限りでない。

(広告主の責任)

第11条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、第7条第1項の規定により提出した版下原稿に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。この場合において、広報紙の校了後に版下原稿に変更が生じたときは、印刷及び製本に係る費用は広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広報紙の編集発行上支障があるとき、又は指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しくは掲載料を納入しなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しにより、広告主に損害が生じても一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。ただし、この事業の実施について必要な手続きは、この要綱の施行の日前にこれを行うことができる。

(平成19年3月23日告示第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日告示第80号)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は平成21年6月1日以降に発行する広報紙に掲載する広告の取扱から適用する。

(平成22年11月15日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第35号)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町広報紙広告掲載取扱要綱の規定は、平成27年1月1日以後に申し込まれた広告について適用し、同日前に申し込まれた広告については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第22号)

この要綱は、平成29年3月21日から施行する。

(令和2年4月1日告示第33―15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町広報紙広告掲載取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月11日告示第69号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

田原本町広報紙広告掲載取扱要綱

平成18年8月18日 告示第38号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年8月18日 告示第38号
平成19年3月23日 告示第9号
平成20年12月18日 告示第80号
平成21年3月23日 告示第19号
平成22年11月15日 告示第60号
平成23年4月1日 告示第35号
平成26年12月26日 告示第94号
平成28年3月18日 告示第21号
平成29年3月21日 告示第22号
令和2年4月1日 告示第33号の15
令和4年4月1日 告示第27号の28
令和5年10月11日 告示第69号