○田原本町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第40―2号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は田原本町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適正な事業運営を行う事ができると認める介護事業所等に委託する。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動(通学及び通勤・営業活動等の経済活動に係る外出並びに社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)を次に掲げる形態で支援するものとする。

(1) 個別型支援 障害者の外出における個別の支援

 身体介護を伴う場合 歩行、移乗、食事、排泄又は入浴のいずれかに全面的介護又は一部介護を必要とする者の支援

 身体介護を伴わない場合 以外の者の支援

(2) 施設等利用型支援 日中一時支援事業及び短期入所を利用するため、施設又は事業所が運行する車両で利用する障害者等の支援

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住する者であって次のいずれかに該当するものとする。ただし、法に基づく福祉サービスの重度訪問介護、行動援護又は同行援護の対象となる者は、原則としてそのサービスを優先して利用するものとする。

(1) 身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの

 視覚障害の等級が1級又は2級に該当する者

 肢体不自由の総合等級が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他町長が必要と認める者

2 この事業のうち恒常的通院の支援の対象者は、恒常的通院(手帳の交付を受けている障害に関する症状を原因として、医師の診断又は指示に従って行う週3回以上の継続的通院。以下同じ。)を必要とする障害者等(以下「恒常的通院障害者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市町村民税非課税世帯に属する者であって、前年中の公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であるもの

(2) 恒常的通院障害者等が通院する医療機関が送迎サービスを実施していない、又は相当の理由により送迎サービスが利用できないと町長が認める者

(3) 法による障害支援区分が非該当の者

(利用の時間)

第5条 この事業の利用に当たっては、対象者1人当たりの利用の時間を1月につき25時間以内とする。

2 恒常的通院の支援の利用に当たっては、恒常的通院障害者等1人当たりの利用の時間を1月につき6時間以内とし、当該時間を前項に規定する時間に加えてこの事業を利用することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、田原本町障害者移動支援事業利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業を利用できる決定(以下「利用決定」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)の有効期間は、決定のあった日から起算して1年間とする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項に該当することとなったときは、田原本町障害者移動支援事業利用変更(廃止)(様式第2号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況が大きく変化した場合

(3) 利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認める場合

2 前項第2号及び第3号の規定により取消しを行う場合は、利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者等は、この事業を利用しようとするときは、利用決定の通知を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第11条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を事業所に支払うものとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 利用者等が生活保護世帯の一員である場合は、前項の規定にかかわらず費用の負担は無料とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日告示第63―2号)

(施行期日)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年1月4日告示第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第92号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町障害者移動支援事業実施要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第26―4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町障害者移動支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第40号の2

(令和3年4月1日施行)