○田原本町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第40―3号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 町長は、日中一時支援が必要な障害者等に対し、日中一時の支援を行うものとする。

2 町長は、この事業を円滑に遂行するため、業務の一部又は全部を委託することができる。

(対象者)

第3条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する障害者等であって、日中において介助する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害支援区分が1以上の障害者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害児

(3) 前2号と同等の障害を有すると町長が認める者

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、田原本町日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(変更又は廃止の届出)

第6条 前条の規定により事業を利用できる決定(以下「利用決定」という。)を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第4条の規定による申請の内容に変更が生じたとき、又は利用の必要がなくなったときは、田原本町日中一時支援事業利用変更(廃止)(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第7条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認める場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、利用者等に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を支払うものとする。

2 利用者等が生活保護世帯の一員である場合は、前項の規定にかかわらず費用の負担は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町障害者日中一時支援事業実施要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日告示第37―18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第17―2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町障害者日中一時支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第40号の3

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第40号の3
平成25年3月29日 告示第24号
平成26年4月1日 告示第23号
平成27年12月28日 告示第93号
平成31年4月1日 告示第37号の18
令和3年3月1日 告示第17号の2