○田原本町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第40―8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、在宅の障害者等に対して日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において障害者等とは、町内に居住する在宅の法に基づく障害者等をいう。

(対象者)

第3条 給付の対象となる障害者等は、別表第1及び別表第2の「対象者」欄に掲げる者とする。ただし、次の各号いずれかに掲げる要件に該当する場合は、給付の対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する給付の対象となる日常生活用具と同等の用具の給付、貸与又は購入費の支給を受けることができる場合

(2) 給付の対象となる障害者等の属する世帯に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の者がいる場合

(日常生活用具費の給付の手続)

第4条 日常生活用具費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、田原本町日常生活用具費給付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、日常生活用具費給付の要否を決定するにあたり必要と認める場合は、申請者に対し、医師により作成された田原本町日常生活用具費給付意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)又は診断書(第3号様式)の添付を求めることができる。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、田原本町日常生活用具費給付調査書を作成するものとする。

(用具の再交付)

第5条 障害者等が、既に給付を受けている日常生活用具と同一種目の日常生活用具の再交付に係る申請については、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 前回の給付決定日から別表第1及び別表第2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していること。

(2) 修理不能の場合で、再交付の方が部品交換よりも合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等に伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上すると町長が認める場合

(給付の決定等)

第6条 町長は、日常生活用具費の給付を決定したときは、申請者に対し、田原本町日常生活用具費給付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、田原本町日常生活用具費給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、日常生活用具費の給付を却下したときは、田原本町日常生活用具費給付却下通知書を申請者に通知するものとする。

(日常生活用具の給付)

第7条 前条の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「対象者等」という。)は、購入業者(以下「業者」という。)に給付券を提示して日常生活用具の給付を受けるものとする。

(自己負担額)

第8条 対象者等は、日常生活用具の給付を受けたときは、業者に対し、給付券を提出するとともに、給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により対象者が業者に支払う額(以下「自己負担額」という。)は、別表第3の基準によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払)

第9条 業者は、日常生活用具の給付に要した費用から自己負担額を差し引いた額を、給付券とともに、町長に請求するものとする。この場合において、日常生活用具の給付に要した費用は、別表第1及び別表第2の「基準額」欄に定める額を限度とする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 町長は、障害者等の申請手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 暦月を単位として2カ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1カ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1カ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

(日常生活用具費の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により日常生活用具の給付を受けた者があるときは、当該日常生活用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(点字図書、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付)

第12条 点字図書の給付については、この要綱の規定にかかわらず、「田原本町点字図書給付実施要綱」に定めるところによるものとする。

2 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付については、この要綱の規定にかかわらず、「田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(重度障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

2 重度障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱(平成3年田原本町告示第14号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に廃止前の重度障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(平成22年3月31日告示第29―4号)

(施行期日)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29―12号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町日常生活用具給付事業実施要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第5条、第9条、第10条関係)

種別

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

3年

4,460円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

(手すり 5,400円)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

3年

ア 15,200円

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

標準型 7年

ア 10,400円

イ 6,600円

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

携帯用 5年

ア 7,200円

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

触読式 10,300円

音声式 13,300円

地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)

地上デジタル放送に対応し、かつ、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

8,100円

電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

点字図書

町長が別に定める。

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

なし

蓄便袋

月額 8,600円

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

なし

蓄尿袋

月額 11,300円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

なし

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつける

1年

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

町長が別に定める。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第3条、第5条、第9条関係)

種別

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

難病患者等で寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

難病患者等で自力で排尿できない者。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

体位変換器

難病患者等で寝たきりの状態にある者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練用ベッド

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。ただし、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

難病患者等で入浴に介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

難病患者等で常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもので手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

移動・移乗支援用具

難病患者等で下肢が不自由な者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

難病患者等で上肢機能に障害のある者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

町長が別に定める。

別表第3(第8条関係)

区分

対象となる者

自己負担額

自己負担額の上限

生活保護

生活保護世帯の者

0円(利用者負担なし)

低所得1

市町村民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者

用具の給付に係る費用(別表第1及び別表第2に掲げる種目に応じそれぞれ定める基準額を上限とする。)の1割

15,000円

低所得2

市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者

24,600円

一般

市町村民税課税世帯で市町村民税所得割額が46万円未満の者

37,200円

※備考 この表において「世帯」とは、障害者本人が18歳以上の場合は「障害者本人及びその配偶者」のこと、18歳未満の場合は「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」のことをいう。

画像

画像

画像

田原本町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第40号の8

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第40号の8
平成22年3月31日 告示第29号の4
平成25年4月1日 告示第29号の12
平成27年12月28日 告示第94号
平成28年4月1日 告示第33号
令和4年4月1日 告示第27号の28