○田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第40―7号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者(児)及び難病患者等(以下「障害者等」という。)が日常生活を営むのに著しく支障のある住環境の改善を行う場合、居宅生活補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより生活の利便性及び地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田原本町とする。

(給付対象者)

第3条 住宅改修費の給付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、かつ、居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、給付の対象となる障害者等の属する世帯に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の者がいる場合は、給付対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次のからまでのいずれにも該当するもの

 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有すること。

 学齢児以上であること。

 障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)であること。

(2) 難病患者等であって、次のからまでのいずれにも該当するもの

 厚生労働省科学研究難治性疾患克服研究事業の対象患者又は関節リウマチ患者であること。

 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されていること。

 下肢又は体幹に障害を有すること。

(住宅改修費の範囲)

第4条 住宅改修費の対象は、次に掲げる経費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付要件及び限度)

第5条 給付対象者が現に居住する住宅の住宅改修費を給付要件とする。ただし、当該住宅が借家の場合は家主の承諾を必要とする。

2 住宅改修費の給付は同1人に対し原則1回とし、20万円を限度とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する給付を受けることができる場合は、給付対象としない。

(給付の申請)

第6条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下「申請者」という。)は、田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付申請書(様式第1号)を工事着手のおおむね2週間前までに次に掲げる添付書類とともに、町長に提出するものとする。

(1) 工事費見積書の写し

(2) 工事箇所の図面(平面図及び立面図)

(3) 借家の場合は、所有者の当該住宅改修に係る承諾書

(4) 工事箇所施工前の写真

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 難病患者等に係る申請者は、前項に規定する書類のほか、医師の診断書及び特定疾患医療受給者証の写しを提出するものとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、対象者の身体的状況等を調査し、田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付調査書(様式第2号)の作成を行い、住宅改修費の給付についての可否を速やかに決定しなければならない。

2 町長は、前項により住宅改修費の給付を決定した者(以下「受給者」という。)に対し、田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)に田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添付して申請者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項により住宅改修費の申請を却下したときは、申請者に対して田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付の条件)

第8条 町長は、給付の決定を行う場合は、次の条件を付して行うものとする。

(1) 改修工事に要する経費の配分及び内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けること。

(2) 改修工事の全部又は一部を中止する場合は、町長の承認を受けること。

(3) 改修工事が予定の期間内に完了しない場合又は改修工事の施工が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 前項各号に掲げるもののほか、町長は、改修費給付の目的を達成するため必要があると認めたときは、改修工事に要する経費の使用方法に関する事項等について必要な条件を付することができる。

(自己負担額)

第9条 受給者は、改修工事を施工した業者(以下「業者」という。)に対し、給付券を提出するとともに、給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により受給者が業者に支払う額(以下「自己負担額」という。)は、田原本町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年田原本町告示第40―8号)第8条第2項の規定の例によるものとする。

(業者への支払)

第10条 業者は、当該改修工事に要した費用から前条の自己負担額を差し引いた額を町長に請求するものとする。この場合において、業者は、前条により提出を受けた給付券及び工事完了後の写真を添付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第29―5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29―13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第96号)

(施行期日)

1 この要綱中様式第1号の改正規定は平成28年1月1日から、様式第5号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付事業実施要綱様式第1号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町重度身体障害者(児)及び難病患者等住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第40号の7

(令和4年4月1日施行)