○田原本町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障害者等に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は田原本町とする。

2 町長は、この事業を適正な事業運営を行うことができると認める事業所(以下「実施事業所」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 田原本町地域活動支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)を利用できる者は、町内に居住する障害者等とする。

(申請及び決定)

第4条 支援センター事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、田原本町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、支援センター事業の利用の適否を審査し、田原本町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 支援センター事業の利用に係る費用は、無料とする。

(利用の廃止)

第6条 第4条第2項の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は、支援センター事業を利用しなくなったときは、田原本町地域活動支援センター事業利用廃止届出書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援センター事業の利用を廃止するものとする。

(1) 第3条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が支援センター事業を利用することが適当でないと認めたとき。

3 町長は、前項の規定により利用者に対して支援センター事業の利用の廃止を決定したときは、田原本町地域活動支援センター事業利用廃止決定通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(実施施設の届出等)

第7条 第2条第2項の規定により、受託を受けようとする事業所は、田原本町地域活動支援センター事業実施申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理した場合は、当該地域活動支援センターが実施する福祉サービスの内容等を審査し、適当と認めたときは、当該地域活動支援センター(以下「施設」という。)と支援センター事業に係る委託契約を締結するものとする。

(報告等)

第8条 施設は、福祉サービスの実施状況を定期的に町長に報告しなければならない。

2 町長は施設に対し、福祉サービスの実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。

(帳簿等)

第9条 施設は、福祉サービスの実施に係る経費について、帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 施設は、前項の帳簿及び支出に係る証拠書類を、当該年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成25年3月29日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第29―4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町地域活動支援センター事業実施要綱様式第2号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)