○精神保健福祉相談業務の委託に関する実施要綱

平成14年4月1日

告示第21―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者が自立及び社会復帰を目的とし安定した生活が送れるための地域生活の支援として、田原本町(以下「町」という。)が行う精神障害者から求めがあった場合に必要な指導、訓練、事業その他援助が利用できるよう専門的な立場で相談に応じ、助言を行う業(以下「相談業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 相談業務の対象者(以下「対象者」という。)は、町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 自立支援医療対象者

(3) 精神保健福祉に関する専門的求めを有する者及びその親族

(委託先)

第3条 町は相談業務を町長が指名する指定相談支援事業所(以下「支援事業所」という。)に委託するものとする。

(委託業務等)

第4条 町は次の各号に掲げる業務を支援事業所に委託するものとする。

(1) 町に居住する精神障害者や住民からの専門的相談に応じ、助言を行う。

(2) 必要に応じ対象者の訪問や、情報の提供等を行う。

(3) その他必要な支援活動を行う。

2 支援事業所は、前項に規定する業務については、地域に出向き又は支援事業所において他の職種と連携して行うものとする。

(業務内容の記録及び報告)

第5条 支援事業所は、対象者に対し行った相談業務については別途定める様式により記録するとともに、当該相談業務が終了したときは町長に報告しなければならない。

(委託料)

第6条 相談業務の委託に要する委託料については、町長が別に定める。

(秘密の保持)

第7条 支援事業所は、委託業務の実施に関し知り得た対象者等に関する事項を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委託に関し必要な事項は町長が、その都度定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日告示第47号)

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第21―2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

精神保健福祉相談業務の委託に関する実施要綱

平成14年4月1日 告示第21号の2

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成14年4月1日 告示第21号の2
平成18年12月1日 告示第47号
平成19年4月1日 告示第21号の2