○田原本町住宅無料相談会実施要綱
平成19年5月18日
告示第26―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の安全で安心できる快適な住まいづくりを目的に、住宅の耐震診断・耐震改修、悪質リフォーム被害の未然防止・拡大防止及びバリアフリー・リフォーム等について適切な助言・提言を行うため、奈良県住まいづくりアドバイザー派遣支援制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づき実施する田原本町住宅無料相談会(以下「相談会」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(業務委託等)
第2条 相談会開催のための費用は、全額町負担とし、住まいづくりアドバイザー(県要綱第2条に規定するものをいう。以下「アドバイザー」という。)の、派遣調整及び報償費支払い事務については、県が定める派遣調整機関へ業務委託するものとする。
(対象者)
第3条 相談会の対象者は、次のとおりとする。
(1) 田原本町に在住する個人
(2) 田原本町に土地又は家屋を有する個人
(相談会の内容)
第4条 相談会でアドバイザーが対応する内容は、耐震診断・耐震改修及び悪質リフォーム、住宅の新築・増改築・購入・リフォーム・維持管理等に関わるものとする。ただし、次に掲げるものは対象外とする。
(1) 紛争、訴訟等に係わる相談、悪質リフォーム等によるトラブル相談
(2) 現地での調査を必要とする相談
(3) 相談事項について第3者より報酬を受けて業として行っている者の業務上の相談
(4) 建設業者、建築材料業者などの業務上の相談
(5) 他の職能の専権事項(弁護士、税理士等の取扱い事項)に関する相談
(6) 建築家及び設計者、工事施工者等の選定に関する相談
(7) その他、この相談会の趣旨と異なる相談
2 相談は1件あたり45分以内とし、面談によるものとする。
(相談会の開催日時及び場所)
第5条 相談会の開催日時及び開催場所は、次のとおりとする。
(1) 開催日時は、町長が別に定める。
(2) 開催場所は、原則として田原本町役場庁舎内の会議室とする。
(相談会への申込み)
第6条 相談会への申込みは、原則として予約制とし、相談会の前日までに田原本町住宅無料相談会申込書(第1号様式)を町長に提出する。ただし、当日に相談がない場合は、この限りでない。
2 町長は、申し込み内容を適当と認め前条の書面を受理した場合は、相談日時を決定し、電話又は口頭等により申込者に通知する。
(アドバイザー)
第7条 相談会へ派遣されたアドバイザーは、前条第2項の申込者(以下「相談者」という。)に助言、提言を行う。
2 アドバイザーは、県要綱第9条及び住まいづくりアドバイザー倫理規定により次の規定を遵守するものとする。
(1) 公正・中立な立場で相談者に対応すること。
(2) 相談会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
(3) 相談者に誠意をもって対応すること。
(委託業務完了報告書)
第8条 アドバイザー派遣調整機関は、県要綱第7条第2項に基づく委託業務が完了したときは、住まいづくりアドバイザー委託業務完了報告書(第4号様式)を町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に規定するもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この要綱は、平成19年5月18日から施行する。