○田原本町住宅無料相談会実施要綱

平成19年5月18日

告示第26―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の安全で安心できる快適な住まいづくりを目的に、住宅の耐震診断・耐震改修、悪質リフォーム被害の未然防止・拡大防止及びバリアフリー・リフォーム等について適切な助言・提言を行うため、奈良県住まいづくりアドバイザー派遣支援制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づき実施する田原本町住宅無料相談会(以下「相談会」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(業務委託等)

第2条 相談会開催のための費用は、全額町負担とし、住まいづくりアドバイザー(県要綱第2条に規定するものをいう。以下「アドバイザー」という。)の、派遣調整及び報償費支払い事務については、県が定める派遣調整機関へ業務委託するものとする。

(対象者)

第3条 相談会の対象者は、次のとおりとする。

(1) 田原本町に在住する個人

(2) 田原本町に土地又は家屋を有する個人

(相談会の内容)

第4条 相談会でアドバイザーが対応する内容は、耐震診断・耐震改修及び悪質リフォーム、住宅の新築・増改築・購入・リフォーム・維持管理等に関わるものとする。ただし、次に掲げるものは対象外とする。

(1) 紛争、訴訟等に係わる相談、悪質リフォーム等によるトラブル相談

(2) 現地での調査を必要とする相談

(3) 相談事項について第3者より報酬を受けて業として行っている者の業務上の相談

(4) 建設業者、建築材料業者などの業務上の相談

(5) 他の職能の専権事項(弁護士、税理士等の取扱い事項)に関する相談

(6) 建築家及び設計者、工事施工者等の選定に関する相談

(7) その他、この相談会の趣旨と異なる相談

2 相談は1件あたり45分以内とし、面談によるものとする。

3 第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に該当する相談については、適当な相談先を斡旋する等による対応とする。

(相談会の開催日時及び場所)

第5条 相談会の開催日時及び開催場所は、次のとおりとする。

(1) 開催日時は、町長が別に定める。

(2) 開催場所は、原則として田原本町役場庁舎内の会議室とする。

(相談会への申込み)

第6条 相談会への申込みは、原則として予約制とし、相談会の前日までに田原本町住宅無料相談会申込書(第1号様式)を町長に提出する。ただし、当日に相談がない場合は、この限りでない。

2 町長は、申し込み内容を適当と認め前条の書面を受理した場合は、相談日時を決定し、電話又は口頭等により申込者に通知する。

(アドバイザー)

第7条 相談会へ派遣されたアドバイザーは、前条第2項の申込者(以下「相談者」という。)に助言、提言を行う。

2 アドバイザーは、県要綱第9条及び住まいづくりアドバイザー倫理規定により次の規定を遵守するものとする。

(1) 公正・中立な立場で相談者に対応すること。

(2) 相談会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(3) 相談者に誠意をもって対応すること。

3 アドバイザーは、第1項の相談業務の終了後、住宅無料相談会対応記録票(第2号様式)を町長に提出するとともに、田原本町住宅無料相談会の担当職員の確認を得た奈良県住まいづくりアドバイザー住宅無料相談対応報告書(第3号様式)をアドバイザー派遣調整機関に提出するものとする。

(委託業務完了報告書)

第8条 アドバイザー派遣調整機関は、県要綱第7条第2項に基づく委託業務が完了したときは、住まいづくりアドバイザー委託業務完了報告書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に規定するもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

この要綱は、平成19年5月18日から施行する。

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田原本町住宅無料相談会実施要綱

平成19年5月18日 告示第26号の1

(平成19年5月18日施行)