○田原本町老人福祉センター設置条例
平成19年9月28日
条例第15号
田原本町老人福祉センター設置条例(昭和50年田原本町条例第11号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 田原本町老人の健康保持と教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田原本町老人福祉センター
位置 田原本町大字金剛寺39番地
(指定管理者)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる福祉センターの業務及び事業を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 福祉センターの使用の承認等に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 老人の生活相談、健康相談等に関する事業
(4) 老人の教養向上のための講座開催及びレクリエーション等の活動促進に関する事業
(5) その他福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日等)
第4条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入浴にあっては、午前11時から午後5時までとする。
2 福祉センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法律」という。)に規定する休日。ただし、法律に規定する敬老の日は開館とする。
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て前2項に規定する開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(使用資格)
第5条 福祉センターを使用できる者は、田原本町に居住する満60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第6条 福祉センター(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 政治的、宗教的活動が目的であると認めるとき。
(3) 営利が目的であると認めるとき。
(4) 福祉センターを損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(5) その他、管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用の承認を受けたとき。
(3) 使用の承認の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) その他、指定管理者において必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 福祉センターを損傷し、又は滅失した者又は指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第9条 福祉センターの使用料は、無料とする。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。