○田原本町老人福祉センター設置条例施行規則

平成19年9月28日

規則第15―2号

田原本町老人福祉センター設置条例施行規則(昭和50年田原本町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、田原本町老人福祉センター設置条例(昭和50年田原本町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定により、田原本町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請等)

第2条 5名以上で条例第6条の承認を受けようとする者(以下「団体」という。)は、事前に指定管理者に田原本町老人福祉センター使用承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項申請の受付は、使用する日の1ヶ月前から行うことができる。

3 部屋及びゲートボール場の占有使用は、団体のみとする。

4 団体以外の使用者は、田原本町老人福祉センター使用簿(様式第2号)に住所及び氏名等を記載しなければならない。

(使用承認書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申し込みがあった場合において、使用の承認をするときは、田原本町老人福祉センター使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第4条 使用者は、承認目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の厳守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けない室又は備品は使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 承認なく物品を販売しないこと。

(5) 火気は、充分注意し、所定の場所以外で火気を使わないこと。

(6) 室等を使用した後は、清掃の保持につとめること。

(7) 前各号のほか管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の禁止等)

第6条 指定管理者は、前条各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町老人福祉センター設置条例施行規則

平成19年9月28日 規則第15号の2

(令和4年4月1日施行)