○田原本町自転車駐車場条例

平成19年12月21日

条例第21号

田原本町自転車駐車場条例(昭和58年田原本町条例第3号)の全部を次のように改正するものとする。

(設置)

第1条 本町は、自転車等利用の増大に伴う自転車等の放置に対する措置を講ずることにより、道路の効用の保持及び道路交通の円滑化を図るとともに、自転車等利用者の利便に資するため、自転車等の駐車施設(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町笠縫駅前自転車駐車場

田原本町大字宮森326番地の2

田原本町田原本駅前自転車駐車場

田原本町170番地の2

(開場時間及び休場日)

第3条 自転車駐車場の開場時間終日とし、休場日はないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(駐車自転車等の種類)

第4条 自転車駐車場に駐車できる自転車等の種類は、田原本町笠縫駅前自転車駐車場にあっては道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)、同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第1条に規定する歩行補助車(以下「歩行補助車」という。)その他規則で定めるものとし、田原本町田原本駅前自転車駐車場にあっては自転車及び歩行補助車その他規則で定めるものとする。

(利用の承認等)

第5条 自転車駐車場を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、自転車駐車場の収容能力を超えるときその他の自転車駐車場の管理上支障があると認めたときは、自転車駐車場の利用を承認してはならない。

3 町長は、自転車駐車場の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、規則で定めるところにより利用者であることを証する書類(以下「証明書類等」という。)を発行しなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、規則で定める理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、規則で定める理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(立入りの制限)

第9条 自転車駐車場には、利用者及び町長が定める者以外は、立ち入ることができない。

(証明書類等の再発行)

第10条 利用者は、証明書類等を紛失したとき等は、証明書類等の再発行を受けなければならない。

2 町長は、証明書類等を再発行するときは、1件につき1,000円以内で規則に定める額の手数料を徴収しなければならない。

(利用の休止)

第11条 町長は、自転車駐車場の補修その他の必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により、自転車駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失させたとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第13条 自転車駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物及び駐車中の自転車等を汚染し、又は損傷すること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(事故等の免責)

第14条 町は、地震、火災その他の災害又は盗難その他第三者の行為によって生じた利用者の損害について賠償の責めを負わないものとする。

(管理)

第15条 町長は、次に掲げる自転車駐車場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 自転車駐車場の利用の許可等に関する業務

(2) 自転車駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により自転車駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「及び町長」とあるのは「並びに町長及び指定管理者」と、第11条中「自転車駐車場の全部」とあるのは「町長の許可を得てその全部」と、前条中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受)

第16条 町長は、前条第1項の規定により自転車駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、自転車駐車場の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により自転車駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において自転車駐車場の利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、第5条及び第7条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「及び町長」とあるのは「並びに町長及び指定管理者」と、第11条中「自転車駐車場の全部」とあるのは「町長の許可を得てその全部」と、第14条中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と、別表中「一時使用料」とあるのは「一時利用料金」と、「定期使用料」とあるのは「定期利用料金」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中、田原本町田原本駅前自転車駐車場に係る規定の適用日は、当該自転車駐車場の供用開始の日とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、田原本町田原本駅前自転車駐車場に係る指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、供用開始の前においても、行うことができる。

3 第1項の供用開始の日は、あらかじめ告示をもって行うものとする。

(経過規定)

4 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の田原本町自転車駐車場条例の規定によりなされた当該施設の指定管理者の指定、利用の承認等の行為については、改正後の条例の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年4月1日の田原本町自転車駐車場の使用開始時間については、改正後の田原本町自転車駐車場条例第3条の規定にかかわらず、田原本町笠縫駅前自転車駐車場は近鉄笠縫駅を発車する電車の始発時間10分前とし、田原本町田原本駅前自転車駐車場は近鉄田原本駅を発車する電車の始発時間10分前とする。

別表(第6条関係)

名称

種類

一時使用料(1日1回につき)

定期使用料(1月当たり)

田原本町笠縫駅前自転車駐車場

自転車

90円

1,800円

歩行補助車

90円

1,800円

原動機付自転車

180円

2,250円

田原本町田原本駅前自転車駐車場

自転車

100円

2,200円

歩行補助車

100円

2,200円

田原本町自転車駐車場条例

平成19年12月21日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)