○田原本町掲示板設置費補助金交付要綱

平成20年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町及び住民相互の広報活動のため、新たに掲示板の設置、建替え又は修理を行う自治会に対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 町長は、自治会がその区域内の公民館敷地等に設置し維持管理する掲示板について予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、掲示板の設置又はこの要綱の規定に基づき設置した掲示板の建替え若しくは修理に要する経費の全額とする。ただし、当該経費が6万円を超えるときは6万円とする。

2 前項の場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 設置に係る補助金の交付を受けようとする自治会は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 田原本町掲示板設置費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 設置場所の位置図

(3) 設置工事に係る見積書

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付の決定をするものとする。

(補助金の決定通知)

第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容を当該補助金の交付を申請した自治会に対し、田原本町掲示板設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 自治会が補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 田原本町掲示板設置費補助金交付請求書(様式第3号)

(2) 田原本町掲示板設置費補助事業完了届(様式第4号)

(3) 領収書の写し

(4) 竣工写真

(補助金の交付時期)

第8条 町長は、補助金の交付請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び内容を確認し、交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金交付の決定を取り消したときにおいて、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町掲示板設置費補助金交付要綱

平成20年3月27日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)