○田原本町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年1月29日
規則第1号
田原本町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年12月田原本町条例第29号。以下「条例」という。)第4号の規則で定める契約は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げるものとする。
区分 | 長期継続契約を締結することができる契約 |
1 条例第4号アに掲げる契約 | ア 機械、装置又は器具を借り入れるための契約 イ 不動産でない簡易な建物、構造物等を借り入れるための契約 ウ 車両を借り入れるための契約 |
2 条例第4号イに掲げる契約 | ア 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約 イ 水道業務に関する役務の提供を受ける契約 ウ 舞台操作業務に関する役務の提供を受ける契約 エ 警備業務に関する役務の提供を受ける契約 オ 学校業務に関する役務の提供を受ける契約 カ 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約 キ 障害福祉業務に関する役務の提供を受ける契約 ク ごみの処理又は再資源化に関する役務の提供を受ける契約 ケ ふるさと応援寄附金に関する役務の提供を受ける契約 コ 町長が特に必要と認める役務の提供を受ける契約 |
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月21日規則第19―2号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の田原本町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の規定による長期継続契約を締結することに関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。