○田原本町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第6条)

第3章 罰則(第7条―第9条)

附則

第1章 総則

(本町が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び奈良県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年奈良県後期高齢者医療広域連合条例第30号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本町において行う事務)

第2条 本町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する奈良県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する奈良県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第4条に規定する傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 本町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 本町に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、本町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、本町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、本町に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月31日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 10月15日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月15日から同月25日まで

第7期 翌年1月15日から同月31日まで

第8期 翌年2月15日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第3章 罰則

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第8条 本町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成20年12月18日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び田原本町介護保険条例第8条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年8月14日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の田原本町介護保険条例附則第6条及び第2条の規定による改正後の田原本町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の田原本町国民健康保険条例の規定及び第2条の規定による改正後の田原本町後期高齢者医療に関する条例の規定(第2条に1号を加える改正規定を除く。)は、令和2年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の田原本町国民健康保険条例附則第3条から第5条までの規定及び第2条の規定による改正後の田原本町後期高齢者医療に関する条例附則第2条から附則第4条までの規定は、傷病手当等の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(規則で定める日=令和2年6月田原本町規則第6―3号で令和5年5月7日)

(令和2年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の田原本町後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び第2条の規定による改正後の田原本町介護保険条例附則第6条の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原本町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月24日 条例第1号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月24日 条例第1号
平成20年12月18日 条例第22号
平成21年12月16日 条例第14号
平成25年8月14日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第8号
令和2年4月10日 条例第15号
令和2年12月21日 条例第33号
令和3年3月29日 条例第5号