○田原本町政策調整会議等に関する規程

平成20年5月26日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 政策調整会議(第3条―第7条)

第3章 部課長会議(第8条―第11条)

第4章 調整会議(第12条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、町行政の適正かつ効率的な執行を図るため、政策調整会議等の設置及び運営手続について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の趣旨を達成するため、政策調整会議、部課長会議及び調整会議(以下「政策調整会議等」という。)を設置する。

第2章 政策調整会議

(目的)

第3条 政策調整会議は、町政運営の最高機関とし、特に町政運営に重大な影響を与える事項を審議することを目的として開催する。

(構成)

第4条 政策調整会議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。

2 政策調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 部長、参事及び教育部長

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が指示する者

(付議事項)

第5条 政策調整会議に付議すべき事項は、次項及び第3項に規定する事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 町政の基本的指針に関すること。

(2) 重要施策及び主要事業計画の策定に関すること。

(3) 町の総合的な行政機構の改革に関すること。

(4) 町議会に提出する議案等で特に重要なもの

(5) 特に重要な行事に関すること。

(6) 重要な調整に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町政運営上重大な影響を及ぼす事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 町政に重大な影響を与える国政及び県政の動向に関すること。

(2) 特に重要な事業の現況及び問題点

(3) 国又は県の主催する会議、市町村間の会議等において協議された事案のうち、町政運営上重大な影響を及ぼす事項

(4) 災害時における被害状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(開催期日)

第6条 政策調整会議は、前条第2項又は第3項に規定する付議すべき事項が提出されたときは、必要に応じて随時開催する。また、町長が必要と認めるときも、随時開催することができる。

(進行)

第7条 政策調整会議の議事進行は、町長公室長が行い、付議事案の説明は、付議依頼した所管部長が行う。

第3章 部課長会議

(目的)

第8条 部課長会議は、町政に関し各部課等の情報交換及び連絡調整を図り、統一ある町政を効率的に推進することを目的として開催する。

(構成)

第9条 部課長会議は、町長公室長が主宰する。ただし、町長公室長が不在のときは、町長公室長以外の部長相当職の者のうち、最年長者がその職務を代理する。

2 部課長会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 部長相当職にある者

(2) 課長相当職にある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長公室長が指示する者

(開催期日)

第10条 部課長会議は、毎月1日(当日が休日又は月曜日に当たるときは、その都度決定する。)の午前8時30分より開催する。ただし、前条第2項に規定する構成員の申出により、町長公室長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(進行)

第11条 部課長会議の議事進行は、秘書広報課長が行うものとする。ただし、秘書広報課長が不在のときは、あらかじめ町長公室長の指名する者が、その職務を代理する。

第4章 調整会議

(目的)

第12条 調整会議は、本町行政の効率的かつ適正な施策実施を図ることを目的として開催する。

(構成)

第13条 調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 企画財政課長

(2) 事案に関係する課長補佐

(付議事項)

第14条 調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 施策の実施に当たり、関係する部課等間の調整及び協力を必要とする事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(開催期日)

第15条 調整会議は、必要に応じて開催するものとする。

(進行)

第16条 調整会議の議事進行は、企画財政課長が行い、付議事案の説明は、付議依頼した構成員が行う。

第5章 雑則

(付議手続)

第17条 政策調整会議等に付議しようとするときは、別記様式に関係資料を添えて、事前に、企画財政課に提出するものとする。ただし、部課長会議に付議しようとするときは、秘書広報課に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、急を要するものについては口頭によることができる。

(関係職員の出席)

第18条 政策調整会議等の付議事案について必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第19条 政策調整会議等の庶務は、企画財政課において行う。ただし、部課長会議の庶務は、秘書広報課において行う。

(調査等)

第20条 企画財政課は、政策調整会議等の付議案件について必要があると認めるときは、資料の提出を求めることができる。ただし、部課長会議の付議案件については、秘書広報課が資料の提出を求めることができる。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日訓令第3―5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第11―4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町政策調整会議等に関する規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町政策調整会議等に関する規程

平成20年5月26日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)